最終更新日:2024年11月15日
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印鑑登録証または登録印を紛失された場合の届出です。再登録が必要な場合は、改めて登録申請が必要です。
印鑑登録証(印鑑紛失の場合のみ)を持参し、紛失届を提出してください。
※出張所、サービスコーナーでは手続きできません。
提出された紛失届に基づき、印鑑登録を廃止し、ご本人様あてに通知を送ります。一度廃止された印鑑登録は元に戻すことができませんのでご注意ください。
窓口備え付けの申請書と同じものです。下記のものを印刷してお持ちしていただいても結構です。
郵送による申請はできません