印鑑登録

最終更新日:2024年12月2日

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神戸市内に住民登録をしている方は、印鑑登録を行うことができます。市外から転入した方で、印鑑証明が必要な方は、神戸市で新たに登録する必要があります。
一度登録すると、神戸市内の住所変更ではそのまま引き継ぎます。市外に転出すると自動的に登録が廃止されます。また、婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合、印鑑登録は廃止されます。

申請できる方

  • 本人(14歳未満の方及び意思能力を有しない方は除く)
  • 本人より委任を受けた方

申請先

お住まいの住所地の区役所市民課です。
出張所、サービスコーナーおよび郵送での手続きはできません。

  • 須磨区は、須磨区役所または北須磨支所でも申請ができます。
  • 北区は、北区役所または北神区役所でも申請ができます。
  • 西区は、西区役所または玉津支所でも申請ができます。

受付時間

平日8時45分~17時15分
ただし、毎週木曜日は平日夜間特別窓口として、19時45分まで受付しています。

申請時に必要なもの

本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付の証明書(有効期限内のもの)
上記を持参する場合は当日に登録が完了します。そうでない場合は申請後、自宅へ照会書を送付します。くわしくは、申請後の流れをご確認ください。

代理人が申請する場合

代理人による申請の場合は、当日に登録は完了しません。後日送付する照会書を持参した際に、登録が完了されます。くわしくは、申請後の流れをご確認ください。

  • 登録する印鑑
  • 委任状(印刷して持参するか、窓口備え付けのものをご使用ください。)
※委任状は本人が自筆し、登録印を押印してください。
※偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります。

成年被後見人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 被後見人のマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付の証明書(有効期限内のもの)
  • 後見人であることを証する書類
上記を持参する場合は当日に登録が完了します。そうでない場合は申請後、自宅へ照会書を送付します。くわしくは、申請後の流れをご確認ください。

成年被後見人のうち「意思能力を有する者」は、印鑑登録が可能です。
印鑑登録の手続きの際には、「本人(被後見人)の登録意思」「意思能力を有するか否か」の聞き取りが必要となるため、本人と後見人が同時に来庁してください。

申請後の流れ

本人が申請する場合で、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付の証明書を持参しない場合や、代理人が申請する場合は、確認のため登録されている住所地あてに照会書を発送します。照会書は普通郵便で発送し、申請されてから1~2日で届きます。

届いた照会書に必要事項を記入し、再度申請した区役所・支所にお持ちください。お持ちになった時点で登録完了となり、登録証を渡します。

照会書をお持ちの際に必要なもの

本人が申請する場合

  • 必要事項を記入した照会書
  • 登録申請した印鑑
  • 本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証または資格確認書、年金手帳など)

※有効期限内のものに限ります。

代理人が申請する場合

  • 必要事項と委任状欄が記入された照会書
  • 登録申請した印鑑
  • 本人、代理人双方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証または資格確認書、年金手帳など)
※有効期限内のものに限ります。
 
  • 代理人の印鑑(認印など)

手数料

登録のみの場合は無料

登録できない印鑑

  • 住民登録の氏名、氏、旧氏、名で表されていないもの
  • 職業、肩書その他これに類推する有意事項を付したもの
  • イラストやこれに類するもの(顔写真等)を付したもの
  • 動物の形等により氏名を図案化したもの
  • 印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺6ミリメートルの正方形に収まるもの
  • ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
  • 縁のないもの など

登録証または登録印を紛失した場合

紛失届を届け出る必要があります。くわしくは、紛失届をご確認ください。

印鑑登録を廃止する場合

廃止届を届け出る必要があります。くわしくは、登録廃止手続きをご確認ください。
 
 

お問い合わせ先

地域協働局住民課