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医療扶助におけるブリッジ等の事前承認手続き

最終更新日:2024年11月6日

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医療扶助(歯科)におけるブリッジ等の事前承認手続きについてお知らせします。
生活保護法に基づく医療扶助の診療方針及び診療報酬は、原則として国民健康保険の例によります。

事前承認が必要な場合

下記のいずれかに該当する場合、歯科診療のうち保険適用の有無について、一般の健康保険等における取扱いにならい、歯科医院等は、福祉事務所長に事前承認を求める必要があります。

クラウン・ブリッジ維持管理中にやむを得ず当該歯、隣在歯、当該歯及び隣在歯を抜歯しブリッジを製作する場合

歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合。

「ブリッジの適応症と設計」に適合しないブリッジを製作する場合

  1. 有床義歯では目的が達せられない症例、誤嚥等の危険性が極めて高い症例におけるブリッジ
    有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない症例にブリッジを装着する場合。
  2. 矯正、先天性欠如、転位等により歯式上の間隙より実態の間隙が狭いブリッジ
    矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる症例にブリッジを装着する場合。
  3. 歯式上の間隙が実態と異なり歯式による取扱いでは保険給付外となるブリッジ
    実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損部の間隙が1歯分少ないような症例にブリッジを装着する場合。

小児義歯

先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児義歯以外に咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合。

提出書類

クラウン・ブリッジ維持管理中に係る場合

クラウン・ブリッジ維持管理中に係る場合以外

小児義歯

理由書等の提出先

〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1神戸市福祉局くらし支援課(医療担当)

審査及び支払い

  1. 審査
    福祉事務所長による審査終了後、各福祉事務所から歯科医院等へ保険適応の有・無について結果を通知します。
  2. 支払
    歯科医院等は、各福祉事務所からの保険適応「有」の連絡をもって診療報酬を社会保険診療報酬支払基金へご請求ください。

参考:各福祉事務所等の連絡先

福祉事務所 郵便番号 所在地 問合せ先
東灘福祉事務所 658-8570 東灘区住吉東町5丁目2番1号 078-841-4131
灘福祉事務所 657-8570 灘区桜口町4丁目2番1号 078-843-7001
中央福祉事務所 651-8570 中央区東町115番地 078-335-7511
兵庫福祉事務所 652-8570 兵庫区荒田町1丁目21番1号 078-511-2111
北福祉事務所 651-1195 北区鈴蘭台北町1丁目9番1号 078-593-1111
北福祉事務所
北神区役所
651-1302 北区藤原台中町1丁目2番1号 078-981-5377
長田福祉事務所 653-8570 長田区北町3丁目4番地の3 078-579-2311
須磨福祉事務所 654-8570 須磨区大黒町4丁目1番1号 078-731-4341
須磨福祉事務所
北須磨支所
654-0195 須磨区中落合2丁目2番6号 078-793-1212
垂水福祉事務所 655-8570 垂水区日向1丁目5番1号 078-708-5151
西福祉事務所 651-2295 西区糀台5丁目4番1号 078-940-9501
垂水区保健福祉部
(中国残留邦人用)
655-8570 垂水区日向1丁目5番1号 078-708-5151
福祉局くらし支援課 650-8570 中央区加納町6丁目5番1号
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お問い合わせ先

福祉局くらし支援課