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最終更新日:2024年11月6日
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医療扶助(歯科)におけるブリッジ等の事前承認手続きについてお知らせします。
生活保護法に基づく医療扶助の診療方針及び診療報酬は、原則として国民健康保険の例によります。
下記のいずれかに該当する場合、歯科診療のうち保険適用の有無について、一般の健康保険等における取扱いにならい、歯科医院等は、福祉事務所長に事前承認を求める必要があります。
歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合。
先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児義歯以外に咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合。
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1神戸市福祉局くらし支援課(医療担当)
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