後発医薬品使用促進の取り組み

最終更新日:2024年12月3日

ここから本文です。

2018年10月1日より、生活保護受給者の医療扶助について、後発医薬品の使用が原則化されました。
指定薬局のみなさまは、後発医薬品使用促進の取り組みへ協力してください。

後発医薬品の使用の原則化

2018年10月1日より、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として後発医薬品によりその給付を行うこととなりました。

長期収載品の選定療養

2024年10月1日より、患者希望で後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合について、両者の差額の4分の1を患者が自己負担するの選定療養が導入されます。
生活保護法においては、原則として後発医薬品の使用が定められているため、患者希望で後発医薬品を処方するケースは生じないとされています。
また、保険外併用療養費の支給に係るものは、生活保護法上の指定医療機関には適用されないとされています。
このため、保険外併用療養費を含む診療報酬については保険診療分も含めて医療扶助の適用ができません。

先発医薬品調剤状況の調査

2024年度は11月に先発医薬品調剤状況調査を実施します。

調査前に送付します。

生活保護での後発医薬品の使用促進の取り組み

2018年10月1日より、神戸市では、生活保護を受給している全世帯に、リーフレットを配布するなどして、後発医薬品の原則化についての周知に努めています。
2014年6月から、指定薬局のみなさまの協力を得て、後発医薬品の使用を促すとともに、後発医薬品を使用しない事情等を記録し、その記録を福祉事務所へ送付いただいてきました。
今後も引き続きご協力よろしくお願いします。
※2017年度から、送付先を神戸市薬剤師会に変更しています。

福祉事務所は送付された記録をもとに、後発医薬品の使用について、受給者の理解を促すなどの取り組みを行います。
なお、生活保護を受給している方が、この取り組みに理解を示さないことを理由として、保護の変更、停止または廃止の決定を受けることはありません。

事情等を記録する対象者

  • 一般名処方による処方せん、または銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを指定薬局に持参した生活保護受給者のうち、先発医薬品を調剤した方

※医師が後発医薬品への変更を不可としている場合は記録の対象とはなりません。
※生活保護を受給している方であっても、自立支援医療等の単独請求の場合は記録の対象とはなりません。

薬局に実施していただく内容

  1. 後発医薬品とこの取り組みについての説明
    医薬品についての情報等の説明を行うとともに、生活保護受給者は後発医薬品を原則として使用する旨の法改正が行われていることなどについて説明してください。
    説明の際には、「生活保護受給者向けリーフレット」を活用するなど、生活保護受給者に対して、後発医薬品の使用に理解を求めてください。
  2. 先発医薬品を調剤する事情の確認
    説明後、後発医薬品への不安の訴え等があった場合は、処方医へ確認の上、必要と認められた場合は生活保護受給者に先発医薬品を調剤します。疑義照会の内容及びその結果調剤した先発医薬品の情報を、処方箋及び調剤録に記入してください。(薬剤師法第28条但し書きの場合を除く)
    この場合、先発医薬品を調剤する事情等を記載してください。【調査月に実施】
  3. 先発医薬品の調剤状況の記録【調査月に実施】
    上記2で先発医薬品を調剤した受給者について、報告様式「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」へ記録してください。
  4. 神戸市薬剤師会への情報提供【調査月に実施】
    報告様式に必要事項を記録し、調査月の翌月20日までに神戸市薬剤師会へ送付してください。

様式

実施と提出スケジュール

  • 調査実施回数:年1回
  • 調査月:11月(11月の調剤分について報告してください。)
  • 報告期限:調査月の翌月20日まで
    2024年度は12月20日が期限となります。

  • 提出先:
    一般社団法人神戸市薬剤師会
    〒650-0011神戸市中央区下山手通6-4-3兵庫県薬剤師会館7階
    TEL:078-366-5593FAX:078-366-5640 
    Email:kobecity.pha.org@gmail.com

後発医薬品の使用促進のQ&A

お問い合わせ

神戸市福祉局くらし支援課(医療担当)
電話:078-322-5202

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課