第2号被保険者による申請

最終更新日:2024年12月12日

ここから本文です。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)による申請についてまとめています。

第2号被保険者の場合、新規認定申請に先立ち、介護保険被保険者証又は資格者証の交付を受けていただく必要があります。

被保険者資格の確認・登録の手続き(資格者証の交付) 

第2号被保険者の場合、介護保険被保険者証又は資格者証の交付を受けてることで被保険者番号が決まり、認定申請が可能となります。

・申請先:住所地の区の区役所介護医療係
・申請方法:窓口への来庁または郵送
・必要書類(郵送申請の場合、証明類はコピーを同封してください。)

(1)介護保険被保険者証等(再)交付申請書(窓口申請の場合は窓口に申請書がございますので事前の準備は不要です。)

(2)医療保険証の加入状況を確認できるもの

1.有効期限内の「健康保険証」

2.保険者から送付された「資格情報のお知らせ」

3.本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」

4.マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」(ご自身のスマホ画面もしくはPDFを印刷したもの)

(3)来庁者の本人確認ができる公的な書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

資格者証入手後の手続き 

資格者証入手後の手続きは第1号被保険者と同様です。認定申請のページにお進みください。
要介護・要支援認定申請のページ

更新申請・変更申請の場合 

新規申請時に行っているので、上記の資格の確認・登録は不要です。

ただし、申請のたびに医療保険証のコピーまたは医療保険被保険者資格証明書のコピーを同封していただく必要があります。
令和6年12月2日以降は「有効な医療保険被保険者証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれかが必要。

第2号被保険者 

第2号被保険者の資格要件 

市内に住所のある40歳から64歳までの医療保険加入者

要介護認定・要支援認定の申請要件 

その要介護・要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(下記の16項目)によって生じたものであること

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護状態・要支援状態の原因が特定疾病によるものであることの審査・判定は、認定申請後の介護認定審査会で行われます。

問い合わせ先 

<認定申請手続き>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

<被保険者資格取得手続き>
各区・北須磨支所 介護医療係

区役所など所在地一覧

お問い合わせ先

福祉局介護保険課