このガイドラインは、介護保険制度の開始にあたり定めたものです。その後の制度改正により、対象となるべき事業者の範囲が拡大する等の変化がありますが、準用するものとします。
指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設による要介護認定等の申請代行の神戸市ガイドライン
1999年8月
神戸市保健福祉局介護保険準備室
介護保険制度における指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設(以下「事業者等」という。)による利用者(被保険者)の申請に関する手続きの代行業務については、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の意思を尊重し、常に利用者の立場に立って、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様なサービス提供事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。そのためにも、事業者等は、利用者に提供される介護サービスの前提となる被保険者の要介護認定等に係る申請についても、利用申込者の意思を踏まえて、必要な協力を行わなければならない。
このたび、事業者等による、被保険者の要介護認定等に係る申請時に行う協力の際のガイドライン(指針)を下記のとおり定めたので、次の事項に留意のうえ、取り計らわれたい。
1.ガイドラインの対象
ガイドラインは、神戸市内で事業の展開を予定する指定居宅介護支援事業者及び神戸市内の介護保険施設(以下「事業者等」という。)を対象とするものである。
2.ガイドラインの性格等
ガイドラインは、介護保険制度における利用者の保護という観点から、神戸市がこの程度の要件を満たしてほしいという推奨の基準であり、事業者等が実施するサービスを一律に規格化しようとするものではなく、積極的な創意工夫を期待するものであることを留意されたい。
要介護認定等の申請代行の神戸市ガイドライン
1.基本的事項
- (1)指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設(以下「事業者等」という。)は、利用者に提供される介護サービスの前提となる被保険者の要介護認定等に係る申請について利用申込者の意思を踏まえて、必要な協力を行わなければならない。
- (2)事業者等は、プライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、要介護認定の申請等に関して知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2.要介護認定の申請等の援助
- (1)申請代行業務
事業者等は、被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者から依頼があり、かつ、利用申込者の便宜に供するために行われる場合は、申請を代行するものとする。
申請代行業務に関し、事業者等の利益のために強要またはそれに準じる行為をしてはならない。
- (2)申請代行業務受付方法
事業者等は、利用者からの申請代行業務の受付方法について明らかにしなくてはならない(受付窓口での掲示等)。その際、必要に応じて申請代行業務を実施する事業者等一覧を提示し、利用者の選択の自由を確保すること。
事業者等が申請代行業務を実施する場合は、利用者またはその家族等に対し、文書での確認をとりかわすこと。この際、申請代行の効果、以後の要介護認定手続き等の内容及び手順について事前に説明を行うこと。
また、事業者等は、申請代行業務の受付に際して、主治医(かかりつけ医)意見書の提出が円滑に行われるように、利用者の受診状況(主治医の確認等)を把握し、必要な場合には、利用者に対して適切な助言を行うものとする。
- (3)料金
事業者等は、申請代行業務にあたり、代行料等の名目で利用料を徴収しないことを原則とする。
- (4)申請代行業務の拒否の禁止
事業者等は、正当な理由なく申請代行業務の提供を拒んではならず、可能な限り協力するものとする。なお、事業者等は、当該事業者等の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切な申請代行業務を提供することが困難であると認めた場合は、他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
- (5)苦情処理、指導監督
事業者等は、利用者からの苦情に対して、迅速かつ誠実に対応するものとする。申請代行、苦情処理等について、事業者等が行政機関からの是正の求めに応じないときは、神戸市は、保険者としての適切な指導を行うものとする。
3.訪問調査業務との関係
神戸市は、このガイドラインに基づいて申請代行業務を実施している事業者等には、要介護認定等の訪問調査業務の委託をすることができる。
4.その他
事業者等は、利用者からの介護保険制度及び申請代行業務に関する相談等に対し、必要な協力を行わなければならない。そのため、必要に応じて他の事業者等や関係行政機関等とも連携が図れる体制を整えること。
関係通知等