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最終更新日:2024年7月8日
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名称 | 受給資格者 | 支給要件 | 支給月額 | 支給月 |
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特別児童扶養手当 | 精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く) | 精神または身体に重度の障害を有する | 1級55,350円 | 4月・8月・11月 |
精神または身体に中度の障害を有する | 2級36,860円 | 4月・8月・11月 | ||
障害児福祉手当 | 常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く) | 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。 | 15,690円 | 2月・5月・8月・11月 |
福祉手当(経過措置)※新規認定はありません | 常時介護を必要とする20歳以上の障害者で1986年(昭和61年)3月31日福祉手当制度廃止にともなう経過措置適用の者(施設に入所している場合を除く) | 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。 | 15,690円 | 2月・5月・8月・11月 |
特別障害者手当 | 常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設に入所している場合を除く病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く) | 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする。 | 28,840円 | 2月・5月・8月・11月 |
重度心身障害者介護手当 | 重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く) | 申請時に65歳未満で6ヶ月以上ねたきり等の状態にある重度の知的障害または重度の身体障害(1・2級) | 10,000円 | 2月・5月・8月・11月 |
障害者特別給付金 | 1981年(昭和56年)12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者 | 重度障害者 ・身体障害者手帳(1・2級) ・療育手帳(A判定) ・精神障害者保健福祉手帳(1級) 中度障害者 ・身体障害者手帳(3級) ・療育手帳(B1判定) ・精神障害者保健福祉手帳(2級) |
昭和31年4月1日以前生まれの者【重度】84,760円 【中度】 67,808円 昭和31年4月2日以降生まれの者 【重度】 85,000円 【中度】 68,000円 |
1月・4月・7月・10月 |
手当(いずれも月額) | 2024年3月分まで | 2024年4月分から |
特別児童扶養手当(1級) | 53,700円 | 55,350円 |
特別児童扶養手当(2級) | 35,760円 | 36,860円 |
特別障害者手当 | 27,980円 | 28,840円 |
障害児福祉手当・福祉手当(経過措置) | 15,220円 | 15,690円 |
2024年4月の支給分は改定前の額で支払います。(2023年12月~2024年3月分)