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最終更新日:2024年10月22日
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この制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と、相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、親亡き後の障害のある方の将来に対し、保護者の方が抱く不安の軽減を図る目的で生まれたものです。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に、一定期間、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者(保護者)に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
神戸市が加入者に負う責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。)が保険し、機構は生命保険会社・信託銀行との間でそれぞれ生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)であって、次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
※障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。加入者となる保護者以外の方を、年金管理者として設定することができます。
障害のある方とは、次のいずれかに該当する障害をお持ちで、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
※加入後に障害のある方を変更することはできません。
掛金の月額は、加入時(口数を追加される場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。具体的な金額は下表のとおりです。
例)6月6日で40歳になられた方がその年の10月に加入した場合、4月1日時点では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金が適用されます。
加入時の年度の 4月1日時点の年齢 |
35歳未満 | 9,300円 |
---|---|---|
35歳以上 40歳未満 | 11,400円 | |
40歳以上 45歳未満 | 14,300円 | |
45歳以上 50歳未満 | 17,300円 | |
50歳以上 55歳未満 | 18,800円 | |
55歳以上 60歳未満 | 20,700円 | |
60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
いずれも、既に払い込んだ掛金は返還されません。
掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。
要件1:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
要件2:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から「加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日」の前日までの期間
※保険料免除においては65歳の誕生日の前日が満65歳に達した日となります。
例1)上記「要件1」が「要件2」より先に到来する場合
1993年11月8日 誕生日
2023年 2月1日 制度加入
2043年 9月1日 加入期間20年経過(要件1)
2058年11月7日 満65歳到達日
2059年 4月1日 4月1日時点の年齢が満65歳
2060年 2月1日 4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日(要件2)
→要件1及び要件2の両方に該当したため、2060年2月から掛金免除
例2)上記「要件2」が「要件1」より先に到来する場合
1958年11月8日 誕生日
2022年 7月1日 制度加入
2023年11月7日 満65歳到達日
2024年 4月1日 4月1日時点の年齢が満65歳
2024年 7月1日 4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日(要件2)
2042年 7月1日 加入期間20年経過(要件1)
→要件1及び要件2の両方に該当したため、2042年7月から掛金免除
掛金の払い込みが困難な方等に対して、神戸市では以下の掛金の減免制度があります。
※減免の適用は1口目で、2口目には適用されません。
掛金減免事由
※加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属すること。
→「免除」
加入者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が掛金の納付をすべき月の属する年度(掛金の納付をしようとする月が4月又は5月の場合にあつては、前年度)分の市町村民税を課されない者(当該市町村民税を免除された者を含む。)であること。
→「掛金の額の10分の7に相当する額の減額」
加入者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が掛金の納付をすべき月の属する年度(掛金の納付をすべき月が4月又は5月の場合にあつては、前年度)分の市町村民税のうち所得割を課されない者であること。
→「掛金の額の10分の3に相当する額の減額」
災害その他の特別の事由があること。
→「市長がその都度定める額の減額又は免除」
保護者の方がお住まいの区役所・支所の保健福祉課に、次の書類を添えて申し込みます。
上記、新規加入の項目中、1と3の書類が必要です。
転出先都道府県・指定都市の扶養共済制度担当窓口にて、転入の手続きをしてください。
加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになった時、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病や災害を原因として、次のいずれかの重度障害状態に該当していると認められた時は、その月分から障害のある方がお亡くなりになる月分まで年金を支給します。
1口:月額2万円(年額24万円)
2口:月額4万円(年額48万円)
※機構による制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
障害のある方が、年金の請求手続きや、管理が困難な場合は、年金を受領し管理する「年金管理者」を指定することが必要です。また、年金管理者は変更することも可能です。
年金管理者と障害のある方との親族関係等を証明できる書類を添付(住民票の写しや戸籍謄本等。成年後見人の場合は登記事項証明書)
※年金管理者が市外在住の場合は、住民票の写しが必要です。
お住まいの区役所・支所の保健福祉課に、次の書類を提出してください。
以下の理由によるものについては、年金給付金を支給できません。
1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになった時は、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に以下の弔慰金を支給します。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになった場合にも、弔慰金が支給されます。
加入期間 | 1年以上 5年未満 | 50,000円 |
---|---|---|
5年以上 20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
上記は1口あたりの金額です。
※機構による制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
※2007年度以前に加入された分については、上記の金額と異なっています。
※掛金のお支払いは障害のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。
※既にお支払いになられた掛金は返還されません。
お住まいの区役所・支所の保健福祉課に、次の書類をご提出ください。
下記の場合は、加入期間(口数追加分については口数追加日以降の加入期間)に応じて、脱退一時金を支払います。
制度から脱退した場合、それまで加入していた条件(加入年齢、掛金額、加入期間等)は継続できなくなります。
加入期間 | 5年以上 10年未満 | 75,000円 |
---|---|---|
10年以上 20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
上記は1口あたりの金額です。
※機構による制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
※2007年度以前に加入された分については、上記の金額と異なっています。
※掛金のお支払いは脱退される月の分まで必要です。
※既にお支払いになられた掛金は返還されません。
お住まいの区役所・支所の保健福祉課に、次の書類をご提出ください。
加入者、障害のある方、年金管理者、年金受給権者の住所・氏名が変更された場合は、お住まいの区役所・支所の保健福祉課に、次の書類をご提出ください。
氏名を変更された場合は、戸籍抄本が必要。
※神戸市外に住所変更された場合は、住民票の写しが必要。
加入証書、口数の追加証書、年金証書を紛失、損傷等した場合は、お住まいの区役所・支所の保健福祉課に、次の書類をご提出ください。
掛金の払い込みが満了し免除されている加入者は、掛金のお支払いがないため、本制度に加入していることを失念している、またご家族等が加入者がこの制度に加入していることを知らない等の理由により、年金等の請求手続きが行われていないケースが見受けられます。十分ご留意ください。
制度に加入後、次のような事実が生じた場合は、速やかにお住まいの区役所・支所の保健福祉課にご連絡ください。
扶養共済制度に関するお手続きは下記の窓口でおこなう必要があります。住所変更や死亡の届出等を市民課へ提出するだけでは、扶養共済制度の手続きはなされませんのでご注意ください。
神戸市心身障害者扶養共済制度についてあらためてご確認いただきたい点(PDF:257KB)
お住まいの区役所・支所の保健福祉課で手続きできます。
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