最終更新日:2024年9月11日
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基準日(2024年(令和6年)6月3日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている方で、2024年度(令和6年度)に新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯。
また、当該世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯(こども加算)。
【ご注意】下記の方は今回の給付対象ではありません
②世帯の全員が2024年度(令和6年度)住民税非課税もしくは均等割のみ課税であること
③世帯の全員が、住民税均等割が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
④世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
⑤基準日時点の世帯に2023年度(令和5年度)住民税非課税世帯への給付(7万円)、2023年度(令和5年度)住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯主が含まれていないこと
※修正申告等で2023年度(令和5年度)の課税状況が非課税もしくは均等割のみ課税となった場合も対象外となります。
※2023年度(令和5年度)給付金を死亡した世帯主に代わり、受給された方は今回の給付の対象外となります。(一部例外あり)
⑥(こども加算の場合)2023年度(令和5年度)住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)を受給した児童ではないこと
※給付対象に該当するかついては、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
市役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、コールセンターをご案内します。
①基準日(2024年(令和6年)6月3日)において、給付対象世帯の世帯主と同一世帯となっている18歳以下の児童
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2006年(平成18年)4月2日生まれ以降)
②2023年度(令和5年度)住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)を受給した児童ではないこと
③2024年(令和6年)6月4日~2024年(令和6年)9月11日までに生まれた新生児
【例外的に対象とならない児童】
・施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
・扶養されていない18歳以下の世帯主である児童
・既にこども加算給付の対象となった児童
・基準日時点で国内に住民登録していない児童
※児童が対象に該当するか不明な場合は、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
※理由の如何に関わらず、締切日を過ぎてからの書類の受付・給付は出来ませんので、ご了承ください。
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・【募集終了】住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付 ・【募集終了】住民税非課税・均等割のみ税世帯の子どもへの5万円の給付(こども加算) |
使用できる本人確認書類(PDF:274KB) をご確認ください。 |
コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。 |
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 |
2023年度(令和5年度)分の個人住民税は課税となっていたが、例えば、2023年(令和5年)中の退職等によって収入が減少することなどにより、2024年度(令和6年度)分の個人住民税の課税状況に変化が発生し、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯となった世帯等のことをいいます。 |
他市から神戸市へ引っ越してきたため、神戸市では2023年度(令和5年度)の給付金はもらっていません。2024年度(令和6年度)の給付金の対象となりますか。 |
「2023年度(令和5年度)給付金(他市の同様の給付金含む)の対象であった世帯主」が含まれている世帯は、今回の給付対象ではありません。 |
住民税(市県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。 |
定額減税適用 "前" で判断します。 |
例えば、「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や「子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)の世帯」等のことです。 |
対象となる場合があります。コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。 |
2023年度(令和5年度)の非課税世帯向けの7万円、均等割のみ課税世帯向け10万円の給付金について「未申請」や「受給を辞退した」場合でも、今回の給付金はもらえませんか。 |
受給できません。2023年度(令和5年度)に非課税世帯向けの7万円、均等割のみ課税世帯向けの10万円の給付金の受給対象となった世帯は対象外となります。 |
今回の給付は、国が発表した「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」に基づき、実施しています。 |
神戸市暮らし支援臨時特別給付金の受給権者は世帯主となりますが、世帯主による給付金の受給が困難である場合、世帯主に代わり、給付金の代理受給が可能です。 |
給付対象になるかどうかは、2024年度(令和6年度)の住民税の課税情報(2023年(令和5年)の所得)に基づき判断します。 |
基準日(2024年(令和6年)6月3日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は対象となります。 |
【単身世帯】 |
本給付金は差し押さえが禁止されています。 |
課税対象になりません。 |
【給付金・定額減税専用コールセンター】
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
※「お問い合わせフォーム」からの申請状況や支給状況等の個別の質問へは、回答できません。 コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。 |