最終更新日:2024年4月26日
ここから本文です。
医療機関が、事業として医療機関の外で巡回健診等を実施する場合は、原則、診療所開設の手続きが必要です。
兵庫県内にある医療機関が、事業として兵庫県内の医療機関外の場所で、健康診断等(医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの)を行う際は、下記の条件に合致する場合、診療所の開設を要せず、「巡回健診実施計画書」の提出により実施することが可能です。
兵庫県外に所在する医療機関が、神戸市内で巡回健診等に相当する行為を行う場合は「巡回健診実施計画書」によることができませんので、巡回健診の実施場所ごとに診療所開設許可の手続きが必要です。
(平成7年11月29日付け健政発第927号厚生省健康政策局長通知1の(1))
ア・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断 予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む) 地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血 イ当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。 ウ次のいずれかに該当するものであること。 (ア)巡回健診等を目的とした車輛又は船舶であって当該車輛又は船舶内において健康診断、予防接種又は採血を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診等施設」という。)を利用する場合 (イ)移動健診等施設以外の施設を利用して行われる巡回健診等であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。なお、同日中に複数の場所で実施する場合については、一回の巡回健診等とみなす。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの |
医療機関 |
巡回健診(診療)実施場所 |
届出時期 |
手続き |
提出部数 |
|
---|---|---|---|---|---|
神戸市内にある医療機関 |
兵庫県外 |
巡回健診(診療)を開催する場所を管轄する保健所へ問い合わせ |
|||
兵庫県内(神戸市外) |
あらかじめ |
市+県+所管保健所数 |
|||
兵庫県内(神戸市内) |
あらかじめ |
1部のみ |
|||
神戸市外(兵庫県内)にある医療機関 |
巡回健診(診療)を開催する場所を管轄する保健所へ問い合わせ |
||||
兵庫県外にある医療機関 |
非医師開設の場合 |
神戸市内 |
あらかじめ |
(手数料18,000円必要) |
各3部(控含む) |
開設後10日以内 |
|||||
終了(廃止)後10日以内 |
|||||
廃止後15日以内 |
|||||
医師開設の場合 |
神戸市内 |
開設後10日以内 |
各3部(控含む) |
||
終了(廃止)後10日以内 |
|||||
廃止後15日以内 |
ご相談の内容を把握し、ご案内の間違いを防止するため、電子メールでの相談にご協力ください。
電子メールを作成する
担当:健康局保健所医務薬務課医務担当
(電話078-322-6797)(受付時間:平日の8時45分から12時まで、13時から17時30分まで)
医療機関の所在地の各保健センターまで、原則持参してください。
(北須磨支所及び各出張所・連絡所では受付を行っていません。)