医療機関の名称、診療科名に関する注意事項

最終更新日:2024年2月2日

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医療機関の名称

開設者を明らかにし、市民の方が安心して受診できるよう、神戸市では次のような名称とするよう指導しています。

  • 原則、開設者の姓または名を冠すること
  • 必要に応じて診療科名を付すこと(広告可能なもの)

また、医療機関の名称は医療広告の規制を受けますので、医療法に違反する名称とすることはできません。厚生労働省ホームページの医療広告ガイドライン等をご参照ください。
(参考)医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)

広告可能な診療科名

広告可能な診療科名について(平成20年3月31日付け厚生労働省医政局長通知)」をご確認ください。
なお、医療機関が広告する診療科名の数は、医師または歯科医師1人につき、原則2つ以内です。

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課