ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業 > 大規模小売店舗立地法 > 大規模小売店舗立地法 神戸市の届出状況等 > IKEA神戸
最終更新日:2024年4月5日
ここから本文です。
大規模小売店舗の名称 | IKEA神戸 | 所在地 | 神戸市中央区港島中町8丁目7-1、7-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設置者の概要 | 名称 |
イケア・ジャパン株式会社 |
住所 | 千葉県船橋市浜町2丁目3番30号5階 |
位置 | 収容台数 |
---|---|
店舗建物1階 | 2台 |
店舗建物3階 | 714台 |
店舗建物4階 | 715台 |
店舗建物5階 | 356台 |
合計 | 1,787台 |
位置 | 収容台数 |
---|---|
店舗建物1階 | 2台 |
店舗建物3階 | 714台 |
店舗建物4階 | 715台 |
店舗建物5階 | 122台 |
合計 | 1,553台 |
令和5年10月7日
届出年月日 |
令和5年2月6日 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届出等の縦覧について | 縦覧場所 | 神戸市経済観光局経済政策課(三宮ビル東館4階) | |||||
縦覧期間 | 令和5年2月28日から令和5年6月28日まで(但し,土曜休日及び閉庁日は除く。) | ||||||
縦覧時間帯 | 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) | ||||||
意見書の提出について | 大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する方は,神戸市に対して意見書を提出することにより,意見を述べることができます。 提出された意見書は,その概要を公告するとともに,原則としてすべての意見書が縦覧されます(但し,明らかに個人情報の保護や公序良俗に反すると認められるものについては除外します)。 |
||||||
記載要領 | 用紙の大きさはA4とし,おもて・うらの両面使用とします。 | ||||||
記載事項 | (おもて) 意見書提出者の住所(団体の場合は所在地),氏名(団体の場合は団体名及び代表者名),連絡先電話番号 (うら) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称,所在地,意見の対象となる生活環境の保持のために配慮すべき事項,意見と理由 また,意見書の縦覧に際して公開されても差し支えなければ,意見書提出者の住所(団体の場合は所在地),氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)についても記載してください。 |
||||||
提出期間 | 令和5年2月28日から令和5年6月28日まで | ||||||
提出方法 | 郵送または持参でお願いします | ||||||
提出・お問い合わせ先 | 郵便番号651-0087神戸市中央区御幸通6-1-12 神戸市経済観光局経済政策課(三宮ビル東館4階) Tel078-984-0328 |
||||||
説明会の開催について |
開催 日時 |
なし | |||||
開催 場所 |