ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業 > 大規模小売店舗立地法 > 大規模小売店舗立地法 神戸市の届出状況等 > 神戸三宮雲井通5丁目地区 第一種市街地再開発事業
最終更新日:2023年12月19日
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大規模小売店舗の名称 | 神戸三宮雲井通5丁目地区第一種市街地再開発事業 | 所在地 | 神戸市中央区雲井通5丁目 | ||||
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設置者 | 名称 | 雲井通5丁目再開発株式会社 | 住所 | 神戸市中央区雲井通4丁目2番2号 | |||
小売業者 | 名称 |
未定 |
住所 |
未定 |
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新設をする日 |
2027年12月 |
店舗面積 の合計 |
6,500平方メートル(敷地面積8,228平方メートル) | ||||
施設の配置 に関する事 項 |
駐車場の 収容台数 |
65台 | 駐輪場の 収容台数 |
0台 | |||
荷さばき施設 の面積 |
138平方メートル | 廃棄物等 保管施設 の容量 |
29立方メートル | ||||
施設の運営 方法に関す る事項 |
開店時刻 閉店時刻 |
24時間 | |||||
駐車場を利用 することが できる時間帯 |
24時間 | ||||||
駐車場の 出入口の数 |
出入口1ヶ所 | ||||||
荷さばきを 行うことが できる時間帯 |
24時間 |
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届出年月日 | 2023年12月1日 | ||||||
届出等の縦 覧 |
縦覧場所 | 神戸市経済観光局経済政策課(三宮ビル東館4階) | |||||
縦覧期間 |
2023年12月19日から2024年4月19日まで(但し、土休日及び閉庁日は除く。) |
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縦覧時間帯 | 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) | ||||||
意見書の提 出 |
説明 | 大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に意見がある方は、神戸市に意見書を提出することで、意見を述べることができます。 提出された意見書は、その概要を公告するとともに、原則としてすべての意見書が縦覧されます(但し、明らかに個人情報の保護や公序良俗に反すると認められるものは除外します)。 |
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記載要領 | 用紙の大きさはA4、おもて・うらの両面使用。 | ||||||
記載事項 | (おもて) 意見書提出者の住所(団体の場合は所在地)、氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)、連絡先電話番号 (うら) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称、所在地、意見の対象となる生活環境の保持のために配慮すべき事項、意見と理由 また、意見書の縦覧に際して公開されても差し支えなければ、意見書提出者の住所(団体の場合は所在地)、氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)も記載してください。 |
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提出期間 | 2023年12月19日から2024年4月19日まで | ||||||
提出方法 | 郵送または持参 | ||||||
提出先 | 郵便番号651-0087 神戸市中央区御幸通6丁目1番12号 神戸市経済観光局経済政策課(三宮ビル東館4階) |
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説明会の開 催 |
日時場所 |
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お問い合わせ先 | 神戸市経済観光局経済政策課 Tel:078-984-0328 |