家賃のしくみ

最終更新日:2024年8月15日

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神戸市営住宅の家賃は、原則として公営住宅法に定める応能応益家賃制度に基づき決定されます。応能応益家賃制度とは、毎年度、入居者からの収入申告に基づき、入居者の収入及び住宅の立地条件・規模・経過年数等に応じ、かつ近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)以下で家賃を定める方式のことです。

応能応益家賃の算定式

家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数

1 家賃算定基礎額

毎年度、入居者からの収入申告に基づき計算した「政令月収額」により、8段階に区分して決めています。

家賃階層と家賃算定基礎額
階層 世帯の政令月収 家賃算定基礎額

1階層

0~104,000円

34,400円

2階層

104,001~123,000円

39,700円

3階層

123,001~139,000円

45,400円

4階層

139,001~158,000円

51,200円

5階層

158,001~186,000円

58,500円

6階層

186,001~214,000円

67,500円

7階層

214,001~259,000円

79,000円

8階層

259,001円~

91,100円

政令月収額の計算方法は政令月収額の計算方法のページをご参照ください。

政令月収の計算方法

2 市町村立地係数

公示地価の水準に基づき、市町村ごとに決まっています。神戸市は、1.2です。

3 規模係数

住宅の広さによって決まります。専用床面積を65平方メートルで割った数値です。

4 経過年数係数

建設後の経過年数により決まります。住宅が古くなるほど、数値が小さくなります。

5 利便性係数

住宅の立地や設備により決まります。

※公営住宅に関する法令の改正により、平成21年度家賃から上記1・3・5の項目が見直しになりました。

収入申告書の提出

収入等に応じた適切な家賃を決定するために、市営住宅の入居者の方には毎年収入申告書を提出していただく必要があります。収入申告書は家賃決定において非常に重要なものですので、必ず提出してください。収入申告書の提出がない場合、法令に定める計算方法により算定された、近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)となりますのでご注意ください。
※一定の条件に該当する入居者の方については、収入申告義務を免除し、本市が職権調査により把握した収入により、家賃を定める場合がございます。

収入申告から家賃決定までの流れ

  • ○7月上旬頃 神戸市営住宅管理センターから各世帯へ収入申告書を送付
  • ○7月下旬頃 収入申告書の提出期限
  • ○翌年2月上旬頃 家賃決定通知書の送付

収入超過者・高額所得者について

公営住宅は、収入が少なく住宅に困っている人に対して、低額な家賃で賃貸することを目的としていますので、一定以上の収入のある方が公営住宅に住み続けるという状態は、収入が少なく住宅に困っており、公営住宅に入居を希望する方が多数いるという現状からみて、好ましくありません。公営住宅の入居収入基準を超えた収入のある方は、入居年数、収入等に応じて、収入超過者又は高額所得者と認定されます。

収入超過者

公営住宅に引き続き3年以上入居されている世帯で、収入申告書により算定した政令月収額が、収入超過基準を超えている世帯については、収入超過者と認定し、収入超過者認定通知書によりその旨通知するとともに、住宅を明け渡す努力をしていただきます。
収入超過者には、収入の超過度合や収入超過者となってからの年数に応じて段階的に家賃が割増され、最終的には近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)が適用されます。

高額所得者

収入超過者のうち、公営住宅に引き続き5年以上入居されている世帯で、収入申告書により算定した政令月収額が、最近2年間引き続き政令で定める高額所得者の基準を超えている世帯については、高額所得者と認定し、高額所得者認定通知書によりその旨通知します。
高額所得者は、収入超過者の中でも特に高額の所得があると認められる方ですので、住宅の明け渡し請求の対象となり、家賃が近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)に設定されます。なお、住宅の明け渡しが行われない場合には、期限を定めて明け渡し請求をすることとなり、その期限を過ぎても明け渡されない場合には、家賃が近傍同種家賃の2倍に相当する額となるとともに、神戸市が住宅の明け渡し請求訴訟を提起することとなります。

家賃の減額について

家賃階層が1階層以外の世帯で、家賃決定通知後に入居者世帯において、退職、事業の廃止、転職、転出、死亡等で収入に著しく変動が生じ、家賃階層が下がる場合には、入居者からの申請により家賃を再計算し、申請の翌月から家賃の減額を行います。
上記の事由が生じた場合には、神戸市営住宅管理センターに申請を行ってください。

家賃の減免制度について

家賃階層が1階層の世帯で、非課税分を含むすべての継続的な世帯の総収入額が、生活保護基準を参考にした支出基準額未満になる場合は、入居者からの申請により、1階層家賃から一定割合の減免を行いますので、神戸市営住宅管理センターに申請してください。ただし、家賃に滞納がある場合等は減免ができませんので、ご留意ください。
減免制度のお知らせ(PDF:417KB)

減免期間について

申請のあった翌月から当該年度を超えない範囲で原則として3ヶ月(最長1年)。

問い合わせ先

神戸市 建築住宅局 住宅管理課(収納ライン)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル3階
電話 078-595-6543

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課