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最終更新日:2024年8月16日
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市営住宅の家賃は、原則として公営住宅法に定める応能応益家賃制度に基づき決定されます。応能応益家賃制度とは、毎年度、入居者からの収入申告に基づき、入居者の収入及び住宅の立地条件・規模・経過年数等に応じ、かつ近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)以下で家賃を定める方式のことです。
詳しくは「家賃のしくみ」ページをご覧ください。
市営住宅の家賃は、毎年7月に行う収入申告という手続きで1年毎に計算しているため、所得額が変われば家賃も変動します。収入申告とは、世帯の前年の収入状況を提出する手続きで、市営住宅(特別市営住宅除く)の入居者は必ず行わなければならないことになっています。
市営住宅の入居者さまからは毎年収入申告書を提出していただいています。その際、源泉徴収票や課税証明書等を添付してもらい収入の確認を行い家賃を決定しているため、収入状況により変動します。また、収入が増加し公営住宅入居基準を超えた世帯は、入居年数や収入金額に応じ、家賃の増額や住宅明け渡し請求の対象となることがあります。
詳しくは「家賃のしくみ」ページをご覧ください。
生計を維持する人が死亡、失業等で一時的に家賃の支払いが困難な世帯には、家賃の減免制度があります。障害年金、遺族年金等の非課税収入を含む世帯の総収入が一定の基準を下回る場合に申請することで適用されます。詳しくは所管の管理センターへお問い合わせください。
入居世帯全員の課税、非課税収入の証明書等をご持参のうえ、管理センターでの申請となります。まずは、お越しになられる前に所管の管理センターにご連絡ください。
原則として、口座振替によりお支払いいただきます。また、所管の管理センター窓口でのお支払いのほか、納付書により金融機関、郵便局及びコンビニエンスストア(納付書にバーコードがあるもの)等でお支払いいただくことも可能です。
詳しくは「家賃の納入場所について」をご覧ください。
口座振替依頼書によるお申込みで変更ができます。用紙が必要な方は、所管の管理センターまでご連絡ください。
また、所管の管理センター窓口にてキャッシュカードによるお申込みによる変更もできます。詳しくは、「キャッシュカードによるお申込み」をご覧ください。
毎月、家賃引き落とし日の約10日後に口座振替不能分の納付書を送付しますので、お近くの金融機関、郵便局及びコンビニエンスストア(納付書にバーコードがあるもの)等でお支払いください。
納付書を再発行できますので、所管の管理センターにご連絡ください。
コンビニエンスストアでのお支払いはできません。お近くの所管の管理センター窓口か、最寄りの金融機関の窓口でお支払いください。
納期限を過ぎた納付書でお支払いになる時は、所管の管理センターにご連絡ください。