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最終更新日:2024年10月29日
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2024年度報告フォーム(外部リンク) |
(1)自己評価結果等の公表が本市に報告されていない場合、報告がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算(所定単位数の15%)が適用されます。保育所等訪問支援の減算適用は、2025年4月1日からです。
(2)新規指定事業所については、指定日以降1年間は減算適用されませんが、猶予期間を超えた月から減算適用となります。(例:2024年8月1日に新規指定→2025年7月31日までは減算なし)
(3)過去に報告をした事業所も、毎年度報告してください。概ね1年に1回以上は再評価して公表する必要があります。
(4)多機能型の場合は、多機能事業所全体で公表しても差し支えありません。
(5)自己評価結果等を公表するホームページには、以下の内容についても掲載するなど、事業所情報の公開に努めてください。
・職員の配置状況(職員の経験年数や資格の状況)
・事業所の設備状況(事業所内風景画像の掲載)
・主な支援内容・1日の支援の流れ・特色のある取り組み
・運営規程・利用者負担
・貸借対照表や損益計算書などの財務諸表 等
(6)障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)の登録状況も、あわせてご確認ください。
WAMNET:https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/