障害福祉サービスの利用者負担

最終更新日:2024年11月26日

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利用者が負担する費用

サービスを利用した場合は、サービスを提供する事業者に利用料を支払います。
利用料の自己負担額は、サービス利用料(上限あり)の1割です。
サービスの種類によっては、食費・光熱水費・日用品費などが実費負担となります。

自宅で受けるサービス

自宅で受けるサービスの利用者が負担する費用は、サービス利用料(上限あり)の1割です。
※外出支援のサービスを利用する場合は、交通費などの自己負担が発生します。

  • サービスの種類:居宅介護(ホームヘルプ)など

施設に通うサービス

施設に通うサービスの利用者が負担する費用は、サービス利用料(上限あり)の1割です。
※食費や日用品費などは実費負担です。

  • サービスの種類:短期入所、生活介護、就労継続支援など

住まいの場(施設など)で受けるサービス

住まいの場(施設など)で受けるサービスの利用者が負担する費用は、サービス利用料(上限あり)の1割です。

※食費や光熱水費、日用品費などは実費負担です。
※グループホームに入所する場合は、別途家賃がかかります。

  • サービスの種類:短期入所・グループホームなど

利用者負担上限月額

障害福祉サービスを利用する人の属する世帯の所得区分に応じて、利用者負担上限月額を設定しています。
※サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。

所得の状況を判断する世帯の範囲

所得の状況を判断する世帯の範囲は、障害者と障害児の場合で異なります。
※1つの世帯に所得のある方が複数名いる場合は、市民税所得割額の合計額で判断します。

18歳以上の障害者

18歳以上の障害者(施設入所は、20歳以上)の場合は、障害のある方とその配偶者で世帯と判断します。

障害児

障害児(施設入所は、20歳未満)の場合は、保護者の属する住民基本台帳の世帯で判断します。

利用者負担上限月額表

障害福祉サービスを利用する人の属する世帯の収入の状況で利用者負担上限月額が決まります。

※市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除及びふるさと納税ワンストップ特例控除適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率による)から、16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出した額です。

 
所得区分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護
生活保護受給世帯又は中国残留邦人支援法に基づく支援給付受給世帯

0円

低所得1
市民税非課税世帯
障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の方
低所得2
「低所得1」に該当しない方
一般1
市民税課税世帯
1,2のいずれかに該当する方
1. 居宅で生活しており※a,bのいずれかに該当する方
※グループホームに居住する方、宿泊型自立訓練を受けている方は除きます。
a 市民税所得割16万円未満の障害者
9,300円
b 市民税所得割28万円未満の障害児
4,600円
2. 20歳未満の施設入所者で市民税所得割28万円未満
9,300円
一般2
「一般1」に該当しない方
37,200円
障害児入所支援の利用者負担上限月額については、以下もご確認ください。

サービス利用料(自己負担額など)の減免制度

利用者の負担が増えすぎないように、同一世帯における障害福祉サービス等の自己負担額が高額となった場合の還付や、実費負担部分の軽減など、さまざまな措置が設けられています。
※療養介護利用は、医療部分の負担と合わせた軽減措置があります。

申請手続きなど、詳しくは区役所へお問い合わせください。

高額障害福祉サービス等給付費

同じ世帯内で他に障害福祉サービスを利用している方や補装具費を支給されている方がいる場合や、介護保険サービスを併せて利用している方の場合などで、世帯の自己負担額の合計が基準額を超える場合に、超えた分を支給します。

合算の対象となるサービス

以下のサービスの利用にかかる自己負担額(1割負担分)が対象です。

  • 介護保険法に基づくサービス利用料
  • 障害者総合支援法に基づくサービス利用料
  • 補装具費の自己負担額
  • 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービス利用料
  • 移動支援(ガイドヘルプ)のサービス利用料

算定基準額

超えた分を支給するための世帯の自己負担額の算定基準額は、以下のとおりです。

  • 生活保護受給世帯又は中国残留邦人支援法に基づく支援給付受給世帯の基準額:0円
  • 市民税非課税世帯:0円
  • 市民税課税世帯:37,200円

高齢障害者の介護保険サービス利用者負担軽減

65歳になるまでに、5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた人で、一定の要件を満たす場合は、介護保険サービスの利用者負担の一部を支給します。

特定障害者特別給付費(補足給付費)

入所施設を利用する場合、少なくとも一定額が手元に残るように食費・光熱水費の実費負担の一部を軽減します。

対象者

生活保護等受給世帯または市民税非課税世帯の方。(20歳未満の場合は全ての世帯)

グループホーム入居者の家賃補助

  • 特定障害者特別給付費(補足給付)
    生活保護受給世帯または市民税非課税世帯の方がグループホームを利用する場合、月額1万円を上限として家賃負担(光熱水費、共益費、食材料費、敷金、礼金等は含みません)の一部を軽減します。

  • 兵庫県・神戸市協調事業
    グループホームに入居されている利用者のうち、家賃月額が1万円超の市民税非課税世帯の方に対し、特定障害者特別給付費(補足給付)に加え、家賃月額から1万円を控除した額の2分の1で、月額15,000円を上限として家賃の一部を助成します。

(例)家賃月額4万円の場合

  • 特定障害者特別給付費(補足給付):10,000円
  • 兵庫県・神戸市協調事業:15,000円
  • 実費負担:15,000円

食費の人件費支給による軽減措置

通所系サービスや短期入所を利用した場合、食費の人件費相当分を減免します。(申請の必要はありません)

対象者

生活保護受給世帯、市民税非課税世帯又は市民税所得割16万円未満の方。(障害児については28万円未満世帯)

生活保護への移行防止

上記の負担軽減策を講じても、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象にならない額まで、利用者負担月額上限額を引き下げるとともに、食費等実費負担も引き下げます。

寡婦控除等のみなし適用(2021年度市民税所得割の計算から終了)

2021年度の市民税所得割の計算(2020年所得分)からは「ひとり親控除」が適用されるため、寡婦控除等のみなし適用を終了します。
対象者の要件に該当する未婚のひとり親の方については、障害福祉サービスの利用者負担などが寡婦(夫)の方と同様、寡婦(夫)控除のみなし適用の対象となる可能性があります。

減免申請の手続き

各種減免(「食費の人件費支給による軽減措置」は除く)を希望される方は、申請書のほかに以下の書類を必要に応じて提出してください。
個々の状況により、必要となる書類は異なります。詳しくは、区役所までお問い合わせください。

減免申請時の必要書類

  • 市民税の賦課状況・生活保護等の受給状況を確認できる書類
    (例)生活保護の適用証明書、市町村民税課税(所得)証明書 など

  • その他、申請書に記入した内容を証明する書類

利用するサービスに応じた必要書類

  • 収入の種類や額を証明する書類
    (例)年金証書と振り込み通知書(写)、手当や給付金の証書又は認定通知書(写)、源泉徴収票(写)、就労する施設の発行する工賃証明書 など

  • 必要経費を証明する書類
    (例)申請者名義の租税(納付済分)や社会保険料の納入証明書(写) など

  • 前年度の障害基礎年金の受給状況が証明できる書類
    (例)障害基礎年金振込通知書(写) など

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課