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最終更新日:2024年9月18日
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2018年4月より、重度訪問介護を利用する障害支援区分6の障害者に対し事業者が新規に採用したヘルパーが支援を行う際、熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合(以下、同行支援)に同行者分の報酬の算定が可能となりました。
2024年度障害福祉サービス等報酬の改定で、熟練従業者による同行支援の見直しが行われたことから、同行支援の取扱いをまとめました。確認し、適切な支援を実施してください。
新任ヘルパー毎に120時間以内
一人の利用者につき、年間3人までの新任ヘルパーまで算定可能
新任ヘルパーと熟練ヘルパーが2人で支援を行うことについて、2人分の時間数の報酬算定が可能(報酬はそれぞれ所定単位数の90/100となる)
(利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者は除く)
当該利用者への障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある者
※本制度は、支給決定の増加に伴って利用者負担も増加する可能性があるため、利用には事業所から利用者に対して制度内容について説明し、必ず同意を取ること
※一人の利用者に対し年間で3人までと決まっているため、複数事業所を利用している利用者について申請する際には、早い者勝ちとならぬよう事業所間で連絡・調整のうえ、申請すること
※同行支援の支給決定には、サービス等利用計画案やセルフプランは作成・提出不要とする。
申請前に必ず以下の取り扱いについての詳細資料をご確認ください。
重度訪問介護における同行支援の取り扱い(PDF:970KB)