ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 障害福祉サービス等 > 補装具費の支給 > 補装具費支給契約の手続き(事業者向け)
最終更新日:2024年9月27日
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本市の補装具費の支給制度における支払い方法は、代理受領払いとしています。
補装具の取扱いを希望される事業者は、本市と代理受領にかかる契約(補装具費支給契約)を締結する必要があります。神戸市補装具費支給契約に関する要領をご確認のうえ、指定の様式により補装具費支給契約の申請手続きを行ってください。(書類は郵送で提出してください。)
契約の履行にあたっての注意点、通知等については、次のページを必ず確認してください。
また、契約後、申請内容に変更が生じた場合は速やかに変更手続きを行ってください。
注3:神戸市税に関する誓約書兼調査に関する承諾書
神戸市税の課税の有無にかかわらず、必ず提出してください。法人の場合は法人用、個人の場合は個人用の様式に記入してください。新型コロナウイルス感染症等の影響により地方税の徴収猶予の特例制度の適用を受けている場合は、様式が異なりますので、下記窓口までご連絡ください。
注4:電子契約システム利用申請書
本市の補装具費支給契約では、電子契約の導入を開始しています。電子契約システムを利用して契約をすることに同意する場合は、「電子契約システム利用申請書」を提出してください。電子契約が難しい場合は、従来通り書面で契約を締結することも可能です。電子契約について詳しくは次のページを参照ください。
電子契約
注5:他自治体との代理受領契約書等の写し
神戸市外の事業者については、他自治体と代理受領契約等を締結していることが必要です。本市との契約は、他自治体との契約の種目の範囲内で行います。申請する店舗(支社・支店)ごとに、他自治体の契約書の写し(契約種目等が明記された条項も含む。)を提出してください。
注6:委任状
法人で支社、支店、営業所がある場合は、契約者を誰にするか(代表取締役・支社長・支店長等)を社内で確認してください。原則として契約者は、見積り・請求者と同じです。契約者を支社、支店、営業所とする場合は、委任状を合わせて提出してください。
変更内容によって、提出書類が異なります。複数の事項の変更が生じ、必要書類が重複する場合、提出部数は計1部で結構です。提出書類についてご不明な点がありましたら、下記窓口までお問い合わせください。
電話番号、メールアドレスのみ変更が生じる場合は、書類の提出は不要ですが、下記窓口までご連絡をお願いします。
※本社で契約せず、店舗等に契約を委任する場合は、上記「新規契約」の申請書類を店舗ごとに提出してください。
A.各種調査、書類審査を行いますので、申請を受理してから契約締結までに約1ヵ月かかります。
A.他自治体等で取扱い実績がある種目のみ契約可能です。実績がない場合は、利用者から補装具の申請の希望がある場合、その種目に限って契約が可能です。
A.基本的には直近年度の実績ですが、直近年度に実績がない場合の種目については、直近以外の年度の実績でも結構です。また、販売のみの取扱いの場合は、その旨が分かるよう『備考』に記入するなどしてください。
A.原則は従業員ですが、有資格者を委託契約等により配置している場合は、契約等を証する書類の写しを添付してください。その場合、申請書の「8.従業員数」欄の数には含めず、「9.代表者及び技術職員の職歴」欄に氏名を記載の上、「資格・受講した講習会等」に資格等の名称・契約形態及び契約開始日を記載してください。
神戸市福祉局障害者支援課
〒650-8570神戸市中央区加納町6丁目5番1号