地域連携推進会議

最終更新日:2024年8月29日

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令和6年度障害福祉サービス等の報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(2024年度は努力義務、2025年度以降は義務)。

対象となる障害福祉サービス

障害者支援施設、共同生活援助(グループホーム)
(以下「施設等」といいます。)

施設等が行うべきこと

施設等は、2024年4月1日以降、下記1.~4.のことを行うことが義務となります(2.~4.は、2024年度は努力義務)。

  1. サービスの提供に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。
  2. サービスの提供に当たって、地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。
  3. 地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員がグループホームや指定障害者支援施設等を見学する機会を設けること。
  4. 2.の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表すること。

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者については、法第89条の3に規定する協議会等に事業の実施状況等を報告して評価を受けることとは別に、(2)~(4)を行う必要があります。

関連通知

■地域連携推進会議の手引きについて

事務連絡

地域連携推進会議の手引き

地域連携推進会議の手引き_別冊(資料1~5)(PDF:1,444KB)

資料5(編集用)(WORD:29KB)

「市町村の担当者等」の会議への参画について

神戸市における「市町村の担当者等」の会議への参画については、現在検討中です。
詳細が決まり次第、こちらのHP上で公開します。

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課