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最終更新日:2024年11月29日
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空き家・空き地の管理は、所有者が適切に行わなければなりません。
しかしながら、悪影響を受ける隣人が直接所有者へ働きかけることで早期改善につながることがあります。
法務局やインターネットなどで登記情報等を調べることができます(利用料が必要です。)
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
詳しくは「越境した木の枝の切り取りルールの改正について」をご覧ください。
現に損害が発生している場合には、民法上の「損害賠償請求」や「妨害排除請求」等を行うこと、損害を受ける可能性がある場合には、状況に応じて民法上の「妨害予防請求」等を行うことが考えられます。
また、所有者が分からない場合には「財産管理制度」を活用することも考えられます。
制度内容等については、弁護士等の法律専門家にご相談ください。
東灘区 |
078-841-4131(代表) |
灘区 |
078-843-7001(代表) |
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中央区 |
078-335-7511(代表) |
兵庫区 |
078-511-2111(代表) |
北区 |
078-593-1111(代表) |
北区 |
078-981-5377(代表) |
長田区 |
078-579-2311(代表) |
須磨区 |
078-731-4341(代表) |
垂水区 |
078-708-5151(代表) |
西区 |
078-940-9501(代表) |
地域住民等から相談のあった周辺に悪影響を及ぼす空き家・空き地は、現地の状況等を調査して、必要に応じて、所有者へ自主改善を促します。
※空き家・空き地の所有者の情報や市の対応状況など、所有者の個人情報に関わる内容についてはお問合せいただいてもお伝えできません。
※法・条例に基づく「代執行」は、地域住民等の生命・財産に著しい危険を及ぼす可能性があるもので、かつ、その状況が切迫している場合に限ります。