近隣の空き家・空き地に困っている

最終更新日:2024年8月9日

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空き家・空き地の管理は所有者の責任です。
所有者が適切に管理せず、近隣の空き家・空き地に困っている場合、あなたにもできることがあります。
危険度が高いもの等は市から所有者へ適正な管理を促すことがあるのでご相談ください。

あなたにできること

空き家・空き地の所有者に直接連絡したい場合

法務局やインターネットなどで登記情報等を調べることができます(利用料が必要です。)

神戸地方法務局(管轄区域)
登記情報提供サービス 

隣地から伸びてきた枝木でお困りの場合

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
詳しくは「越境した木の枝の切り取りルールの改正について」をご覧ください。
 

危険度が高いもの

下記のような状況にお困りの場合は、各区の相談窓口へご相談ください。
①建築物の倒壊・破損+周辺への悪影響
01_toukai
(例)
・隣接建物に倒壊する恐れがある
・重量のある部材が第三者が通行する敷地等に飛散する恐れがある  
 重量のある部材…瓦、外壁モルタルなど
②立木等の腐朽・倒木+周辺への悪影響
02_touboku
(例)
・第三者が通行する隣地や道路へ倒木の恐れがある




 

③立木等の敷地内繁茂+周辺への悪影響
03_sikitinai



(例)
・立木等の繁茂が原因でひどい悪臭がある
・立木等の繁茂が原因で害虫が大量発生している



 
④立木等の敷地内繁茂+周辺への悪影響
04_rinnsetuti

(例)
・越境した立木等が隣家の屋根を覆っている
・越境した立木等が隣家の壁面に広範囲に接触している






 

近隣の空き家・空き地の相談窓口(各区役所地域協働課)

東灘区

078-841-4131(代表)

灘区

078-843-7001(代表)

中央区

078-335-7511(代表)

兵庫区

078-511-2111(代表)

北区

078-593-1111(代表)

北区
(北神)

078-981-5377(代表)

長田区

078-579-2311(代表)

須磨区

078-731-4341(代表)

垂水区

078-708-5151(代表)

西区

078-940-9501(代表)

相談後の流れ

適切に管理されていないの空き家・空き地は、地域住民等からの通報等により情報を把握し、現地の状況等を調査して、必要に応じて、所有者への依頼や指導等を行い、所有者自らによる改善を促しています。

法・条例に基づく措置の流れ

措置の流れR6

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空き家・空き地の総合情報

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課