近隣の空き家・空き地に困っている

最終更新日:2024年11月29日

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空き家・空き地の管理は、所有者が適切に行わなければなりません。
しかしながら、悪影響を受ける隣人が直接所有者へ働きかけることで早期改善につながることがあります。

あなたにできること

空き家・空き地の所有者が分からない場合

法務局やインターネットなどで登記情報等を調べることができます(利用料が必要です。)

隣地から伸びてきた枝木でお困りの場合

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
詳しくは「越境した木の枝の切り取りルールの改正について」をご覧ください。

隣地から損害を受けた(受ける可能性がある)場合

現に損害が発生している場合には、民法上の「損害賠償請求」や「妨害排除請求」等を行うこと、損害を受ける可能性がある場合には、状況に応じて民法上の「妨害予防請求」等を行うことが考えられます。
また、所有者が分からない場合には「財産管理制度」を活用することも考えられます。
制度内容等については、弁護士等の法律専門家にご相談ください。

危険な場合など

瓦が道路に落下して通行人に被害を及ぼす恐れがある場合などは、必要に応じて市から所有者に自主改善を促します。
下記のような状況にお困りの場合は、各区の相談窓口へご相談ください。
①建築物の倒壊・破損+周辺への悪影響
01_toukai
(例)
・建築物が道路に倒壊する恐れがある
・重量のある部材(瓦・外壁モルタルなど)が道路等に高所から落下する恐れがある  
②立木等の倒木+周辺への悪影響
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(例)
・道路等へ倒木の恐れがある




 

③立木等の敷地内繁茂+周辺への悪影響
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(例)
・立木等の繁茂が原因で害虫が大量発生している



 
④立木等の隣接地への繁茂+周辺への悪影響
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(例)
・越境した立木等が隣家の屋根を覆っている
・越境した立木等が隣家の壁面に広範囲に接触している






 

近隣の空き家・空き地の相談窓口(各区役所地域協働課)

東灘区

078-841-4131(代表)

灘区

078-843-7001(代表)

中央区

078-335-7511(代表)

兵庫区

078-511-2111(代表)

北区

078-593-1111(代表)

北区
(北神)

078-981-5377(代表)

長田区

078-579-2311(代表)

須磨区

078-731-4341(代表)

垂水区

078-708-5151(代表)

西区

078-940-9501(代表)

相談後の流れ

地域住民等から相談のあった周辺に悪影響を及ぼす空き家・空き地は、現地の状況等を調査して、必要に応じて、所有者へ自主改善を促します。

法・条例に基づく措置の流れ

措置の流れR6
※空き家・空き地の所有者の情報や市の対応状況など、所有者の個人情報に関わる内容についてはお問合せいただいてもお伝えできません。
※法・条例に基づく「代執行」は、地域住民等の生命・財産に著しい危険を及ぼす可能性があるもので、かつ、その状況が切迫している場合に限ります。

 

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空き家・空き地の総合情報

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課