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最終更新日:2024年12月4日
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「都市再生緊急整備地域」は、都市再生特別措置法(2002年6月1日施行)に基づき、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域です。神戸市では「神戸都心・臨海地域(215ha)」、「神戸ポートアイランド西地域(273ha)」の2地域が都市再生緊急整備地域に指定されています。
都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域を「特定都市再生緊急整備地域」といいます。「神戸都心・臨海地域」は、駅周辺の45haの区域が特定都市再生緊急整備地域に指定されています。
都市再生緊急整備地域内では、税制・金融支援や都市計画の特例などが受けられます。
特定都市再生緊急整備地域に指定されると、税制支援が拡大されるほか、都市の国際競争力強化に資する公共公益施設の整備などに対し、国による予算支援の制度があります。
特例措置の内容 | 都市再生緊急整備地域 | 特定都市再生緊急整備地域 | ||
---|---|---|---|---|
税制支援 ※1 |
所得税 法人税 |
割増償却 (5年間) |
2.5割増 | 5割増 |
登録免許税 (建物保存登記) |
軽減税率 (通常0.4%) |
0.35% | 0.2% | |
不動産取得税 | 課税標準控除 | -20% | -50% | |
固定資産税※2 都市計画税※2 |
課税標準控除 (5年間) |
-40% | -50% | |
予算支援 | 国際競争拠点都市整備事業
|
なし | あり | |
金融支援 ※1 |
民間都市開発推進機構による金融支援 | あり | ||
都市計画 の特例 |
都市再生特別地区
|
税制支援について、詳しくは国土交通省のページ(外部リンク)をご確認ください。
※1…税制支援および金融支援は、国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生事業(認定条件:事業を施行する土地の区域の面積が、特定地域においては原則1ha以上(隣接又は近接する事業が一体的な施行である場合にあっては0.5ha以上)、一般地域においては0.5ha以上)が対象です。
※2…認定事業により新たに取得した家屋および償却資産のうち、公共施設・一定の都市利便施設が対象です。
※3…都市計画提案は、0.5ha以上の規模の都市再生事業が対象です。
神戸市の都心の中核であり、複数の交通機関の結節点である三宮駅周辺および三宮駅からウォーターフロントに至るまでの地域、ならびに元町駅周辺から兵庫県庁周辺に至るまでの地域です。
年月 | 内容 | 地域名称 | 面積 |
---|---|---|---|
2002年10月 | 三宮駅の南側の地域を国(都市再生本部)が指定 | 神戸三宮南地域 | 47ha |
2013年7月 | 地域拡大、地域名称変更 | 神戸三宮駅周辺・臨海地域 | 96ha |
2016年11月 | 地域拡大、特定都市再生緊急整備地域の指定 | 神戸三宮駅周辺・臨海地域 | 98ha 【45ha】 |
2022年5月 | 地域拡大、地域名称変更 | 神戸都心・臨海地域 | 215ha 【45ha】 |
神戸市の都心の三宮地域と神戸空港を結ぶ枢要な都市軸上に位置する神戸ポートアイランド西地域です。2002年10月に「神戸ポートアイランド西地域(273ha)」として、国(都市再生本部)から指定を受けました。