最終更新日:2024年7月3日
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小児慢性疾病特定疾病について、その治療研究を実施し、同時に患者家族の医療費負担の軽減を図るため、指定医療機関で受けられた入院、通院にかかる医療費の一部または全額を公費負担します。
2016年10月1日より神戸市は単独で追加助成を行い、月額の自己負担額の上限が、人工呼吸器装着者以外の受給者は800円、人工呼吸器装着者は0円となりました。詳細については自己負担限度額の項目をご確認下さい。
神戸市に居住し、小児慢性特定疾病にり患している、原則として18歳未満の児童が対象です。
ただし、18歳になる時点で給付を受けており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳到達の前日まで医療費助成を受けることができます。
医療費の支給認定を受けるためには、小児慢性特定疾病と診断されただけでなく、国の定めた疾病ごとの認定基準を満たすことが必要です。かかりつけ医とご相談の上、申請してください。
2021年11月1日から対象疾病が拡大され、16疾患群、788疾病が対象となりました。対象疾病については、「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
疾患区分 | 疾患名 |
---|---|
01 悪性新生物 | 白血病、リンパ腫など |
02 慢性腎疾患 | ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など |
03 慢性呼吸器疾患 | 気管支喘息、気管支拡張症など |
04 慢性心疾患 | 心室中隔欠損症、ファロー四徴症など |
05 内分泌疾患 | 甲状腺機能亢進症、成長ホルモン分泌不全性低身長症など |
06 膠原病 | 若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデスなど |
07 糖尿病 | 1型糖尿病など |
08 先天性代謝異常 | メチルマロン酸血症、シスチン尿症など |
09 血液疾患 | 血友病、血小板減少性紫斑病など |
10 免疫疾患 | 複合免疫不全症、後天性免疫不全症など |
11 神経・筋疾患 | 点頭てんかん、筋ジストロフィーなど |
12 慢性消化器疾患 | 炎症性腸疾患、肝硬変症など |
13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 18トリソミー、ダウン症候群、マルファン症候群など |
14 皮膚疾患 | 眼皮膚白皮症(先天性白皮症)、レックリングハウゼン病など |
15 骨系統疾患 | 骨形成不全症、軟骨無形性症など |
16 脈管系疾患 | リンパ管腫など |
申請後の医師による医療意見書の審査や、疾病ごとに設けられた対象基準により、本事業の対象外となることがあります。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度における認定基準を満たす病状に該当しているか医師にご相談のうえ申請してください。
お住まいの区役所・支所保健福祉課で受け付けます。
申請は原則として、患者(児童)の保護者に行っていただきます。
保護者とは(1)児童が加入している医療保険の被保険者、(2)児童を現に監護されている方などを言います。
申請者本人が窓口にお越し頂く場合 | 申請者(=保護者)の本人確認書類 |
申請者(=保護者)以外の方(代理人)が窓口にお越し頂く場合 | ・委任状(PDF:196KB) ・代理人の本人確認書類 ※本人確認書類は下記ア、イのうちいずれかです。
|
保険種別 | 記入が必要な人 |
被用者保険の場合 (全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など) |
児童、申請者、児童の加入する保険の被保険者 ※他の同一保険加入者はマイナンバー記載の必要はありません。 |
国保、国保組合の場合 (退職国保含む) |
児童、申請者、児童と住民票が同じ世帯で、同じ国保、国保組合に加入している方全員 |
生活保護の場合 | 児童、申請者 |
【被用者保険(健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会等)にご加入の方の中で被保険者が市県民税非課税の場合】
市民税非課税世帯のうち、年金や手当等の証明書をお持ちの場合のみ必要です。申請書表面の「保護者(複数いる場合、収入の高い方)の収入額(年金等※を含む)」欄に保護者(=申請者)の収入年額(=課税対象の収入だけではなく、下記※印にある年金や手当等の収入も含みます)の記入が必要です。収入がない場合には、0(円)と記入してください。下記※にある年金や手当等の収入がある場合は、その年金や手当等の収入金額(年額)が確認できる書類を提出してください。
年金や手当等
障害年金・遺族年金・寡婦年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当等
生活保護を受けている方のみ必要です。世帯員全員が掲載されている1ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
※生活保護受給中でも健康保険に加入している場合は、健康保険証のコピーを提出してください。
重症申請される方のみ必要です。主治医とご相談のうえ、重症基準を満たしていると思われる方は提出してください。
同一医療保険の世帯内に、他の小児慢性特定疾病または指定難病の受給者(申請中含む)がいる場合(受診者本人が別の疾病で指定難病も併せて受給している場合も含みます)は、その医療受給者証のコピーを提出してください。
(申請中の場合は、医療受給者証が届いてから提出してください。)
同一医療保険の世帯内に複数の受給者がいる場合、世帯の負担を軽減するために、月額自己負担限度額を按分する特例が適応されます。受給者ごとに手続きが必要ですので、ご注意ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の支給認定を受けた月から12か月以内に、小児慢性特定疾病に関する医療費総額(健康保険の対象となる医療費の10割相当)が5万円を超えた月が6回以上ある場合、申請ができます。
なお、医療費総額は支給認定後にかかった健康保険の対象となる医療費(小児慢性特定疾病にかかるものに限る)であることが必要です。
※下記の自己負担限度額表の「原則」対象者のみ申請可能。(経過措置対象者は申請できません。)
↓以下の書類を提出してください。
申請を行う場合は、「小児慢性特定疾病指定医」が記載した診断書(小児慢性特定疾病医療機関意見書)の添付が必要です。
各小児慢性特定疾病指定医には専門領域があります。
(小児慢性特定疾病すべての医療意見書の記載をすることができるわけではありません。)
保護者の皆様におかれましては、事前に医療機関へご相談ください。
受給者証を使用できる医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、各都道府県等から指定を受けた「指定医療機関」に限られます。神戸市内の指定医療機関は以下の通りです。