生産緑地制度

最終更新日:2024年12月5日

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生産緑地地区

生産緑地地区は、市街化区域内の農地等を計画的に保全して良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に定めることができる地域地区です。

生産緑地制度(国土交通省)

指定要件

市街化区域内の農地等で、以下の全ての条件に該当する一団のものの区域は、生産緑地地区に指定することができます。(生産緑地法第3条第1項、神戸市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例)

  1. 良好な生活環境の確保に相当な効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの
  2. 300平方メートル以上の規模のもの
  3. 用排水など農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの

生産緑地地区に指定された場合

  • 農地等として管理することが義務づけられ、建築行為などが制限されます(建築行為などの制限)。
  • 税制の優遇措置を受けることができます(固定資産税・都市計画税が農地評価・農地課税、相続税の納税猶予制度が適用)。ただし、指定後30年を経過している生産緑地で特定生産緑地に指定されていないものなどは、税制の優遇措置は適用されません。

特定生産緑地

特定生産緑地制度は、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる生産緑地について、生産緑地地区の指定後30年を経過する日(申出基準日)までに、所有者などの同意を得て、買取り申出ができる時期を10年延長(繰り返し10年の延長可能)するものです。

特定生産緑地に指定された場合

  • 引き続き農地等として管理することが義務づけられます。
  • 引き続き税制の優遇措置を受けることができます。
  • 10年ごとに特定生産緑地の継続の可否を判断できます。

特定生産緑地に指定されなかった場合

  • 申出基準日(指定期限日)以降いつでも買取り申出ができます。
  • 自動的に生産緑地地区の指定が解除されることはありません。農地等以外の土地利用をする場合は、買取り申出の手続きを経て行為の制限を解除する必要があります。
  • 固定資産税・都市計画税は宅地並み課税(5年間の激変緩和措置あり)となります。申出基準日までに適用されている納税猶予は引き続き営農することで受けることができます(買取り申出すると納税猶予の猶予期限が確定)が、申出基準日以降に発生した相続については納税猶予を受けることはできません。

生産緑地地区の追加指定

これまで生産緑地地区の指定を受けていない都市農地について、2018年度より追加指定の手続きを行っています。追加指定の要件や必要な書類などについては、「生産緑地地区の追加指定の申出」のページでご確認ください。

建築行為などの制限

生産緑地は農地等として管理することが義務付けられており、「建築物その他の工作物の新築や改築、増築」や「土地の形質の変更」などはできません。
ただし、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を得て建築などを行うことができます。くわしくは都市計画課までご相談ください。

生産緑地の買取り申出(生産緑地地区の削除)

生産緑地の所有者は、以下のいずれかを満たす場合、神戸市長に買取り申出をすることができます。(生産緑地法第10条、第10条の5)

  1. 生産緑地地区の指定から30年を経過したとき(特定生産緑地の指定を受けていない場合)
  2. 特定生産緑地は申出基準日から10年(期限を延長したものは指定期限日から10年)を経過したとき
  3. 農業の主たる従事者が死亡したとき
  4. 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき(農業に従事することを不可能にさせる故障の詳細については、生産緑地法施行規則第5条の規定をご覧ください)

買取り申出をされた後、買取りを検討します。買取らない場合は、農業者に農地としての売買のあっせんを行います。
このあっせんが一定期間内に成立せず、申出から3ヶ月の間所有権の移転が行われなかった場合に、生産緑地地区内の行為(建築物の新築や土地の形質の変更など)の制限は解除され、農地以外の土地利用が可能になります。
その後、神戸市都市計画審議会の議を経て、生産緑地地区が削除されます。

買取り申出を希望される場合は、都市計画課までご相談ください。

  • 3(死亡)の理由による買取り申出は、事由が生じた日から1年以内に手続きをしてください。
  • 4(故障)の理由による買取り申出は、生産緑地法施行規則第5条の規定に基づき、医師の診断書やご本人との面談を踏まえ、神戸市で申出の可否を判断します。
  • 3(死亡)と4(故障)の理由による買取り申出で、全ての生産緑地の買取り申出を行わず、一部を生産緑地として継続する場合、継続する生産緑地を管理する人を確保する必要があります。確保できない場合は、一部の買取り申出はできません。

買取り申出フロー図(PNG:232KB)

生産緑地の貸借・売買

生産緑地の貸借

2018年に都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され、生産緑地の貸借の仕組みが変わりました。くわしくは、農林水産省のホームページをご覧いただくか、農業委員会事務局(TEL:078-984-0387)にお問い合わせください。

生産緑地の貸借・売買情報

神戸市では、貸借・売買を希望している市内農地を農地バンクに掲載しています。農地バンクの詳細は、「市内農地の賃借・売買情報」のページでご確認ください。

  • 貸借・売買後も引き続き農地等として管理することが義務付けられます。
  • 農地法や公有地の拡大の推進に関する法律、相続税の納税猶予制度などに関する手続きが必要になる場合がありますので、農業委員会事務局や行財政局資産活用課、税務署などにお問い合わせください。

生産緑地活用の補助事業

市内の生産緑地において体験農園や簡易直売所の整備などをする場合、「まちなか農園開設支援事業」を活用することができます。事業の詳細については、「まちなか農園開設支援事業」のページでご確認ください。

兵庫県の市民農園開設の支援施策については、「市民農園の利用・開設について~市民農園をはじめませんか?~」のページでご確認ください。

生産緑地地区と特定生産緑地の指定状況

生産緑地地区や特定生産緑地の指定状況は、「神戸市情報マップ」でご確認ください。
※神戸市情報マップは都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。

問い合わせ

注意事項

  • 来庁する場合は、事前にご連絡ください。
  • 土地所有者以外の方が、個人情報を含むような個別具体の相談をする場合は、委任状が必要です。

問い合わせ先

神戸市都市局都市計画課
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701
FAX:078-595-6802

よくあるお問い合わせについては神戸市FAQに掲載していますので、ご確認ください。

お問い合わせ先

都市局都市計画課