ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

最終更新日:2024年8月30日

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PCB(ポリ塩化ビフェニル)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気絶縁性が高く、化学的に安定で不燃性であること等から、トランス(変圧器)やコンデンサといった電気製品の絶縁油等様々な用途に利用されていました。

しかし、1968年(昭和43年)に発生したカネミ油症事件で毒性が社会問題化したため、現在は新たな製造が禁止されています。

2001年(平成13年)7月に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という)」により、PCB廃棄物等の期限内処理及び届出が義務付けられています。

PCB廃棄物

PCB廃棄物とは、PCB特別措置法により、「PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの」と定められています。具体的には、次のようなものが存在します。

  • トランス、コンデンサ等の電気機器
  • 商業用蛍光灯等に使用されている安定器
  • PCBが塗布された感圧複写紙、PCBが付着した布や容器、ウエス等
  • 電気製品等に使用されていたPCBを含む絶縁油等

トランス画像コンデンサ画像安定器画像

PCB廃棄物であるかの判別

事業場に設置されている受電設備(キュービクル)や蛍光灯本体の取替え、建物解体時に出てきた電気機器については、製造メーカー、型式、型番、製造年月を確認し、PCB含有の有無を適切に判別してください。

なお、受電設備や電気室等は感電の恐れがあるため、電気主任技術者等にご相談ください。

自家用電気工作物・蛍光灯用安定器の判定

非自家用電気工作物の確認

医療機関が所有するX線機器、工業用X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター・エスカレーター)制御盤等の機器にも、PCBが使用されたコンデンサーが組み込まれている可能性があります。

(1)製造時期の確認

使用中または保管中のX線機器、溶接機、昇降機が1980年(昭和55年)までに製造・販売されたものであるかを確認する。※1980年以降に機器のメンテナンス等によりコンデンサーの交換を行っている場合、高濃度PCBは含まれておりません。その場合でも、取り外して保管しているコンデンサー等がないか、確認は必要です。

(2)機器の判別

  • 医療用X線発生装置

一般財団法人日本画像医療システム工業会のホームページを参考に、各メーカーごとにPCB使用の有無を確認してください。

  • 工業用X線検査装置

一般社団法人日本検査機器工業会に加盟する4社により製造された機器のうち、PCBが使用された可能性があるものは、以下の通りです。その他のメーカーや型式については、直接製造メーカーへお問い合わせください。

表:高濃度PCB含有絶縁油を使用した可能性のある工業用X線検査機器

 

当時の製造メーカー 製造年月 型式 備考
1 (株)島津製作所 1980年以前 WELTESシリーズ 高電圧トランスが油絶縁式
2 東京芝浦電気(株) 1970年以前 EX-200 高電圧トランスが油絶縁式
3 東京芝浦電気(株) 1970年以前 EXS-2型 高電圧トランスが油絶縁式
4 理学電機(株) 1970年以前 RFシリーズ 高電圧トランスが油絶縁式
  • 溶接機

PCB含有コンデンサーを使用した溶接機(一般社団法人日本溶接協会)(PDF:180KB)より確認してください。その他のメーカーや型式等については、直接製造メーカーへお問い合わせください。

  • 昇降機(エレベーター・エスカレーター)制御盤
建物の昇降機保守会社にお問い合わせください。
低濃度PCB廃棄物の調査方法
製造後30年以上経過した古い電気機器には、PCBが基準の0.5mg/kg(=ppm)を超えた濃度で汚染されているものがあります。
低濃度PCB廃棄物の処分期間が間近に迫っています(令和9年(2027年)3月31日まで)。それまでに施設内の電気設備を総点検し、該当する電気機器がないか確認してください。

低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト


低濃度PCB廃棄物は、環境大臣による無害化処理認定を受けた全国の事業者等により適正に処分が行われています。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(環境省)

PCB廃棄物の保管事業者の責任について

PCB廃棄物を保管する事業者には、PCB特別措置法により、以下の義務が課せられています。

PCB廃棄物の適正保管

PCB保管事業者はPCB廃棄物が搬出されるまで、環境省令で定める技術上の基準に従い、保管しなければなりません。

  • 保管施設の周囲には囲いを設置
  • 保管場所に周囲から見やすいよう掲示板を設置
  • PCB廃棄物の飛散、流出、地下浸透及び悪臭発散の防止措置
  • 他の物質が混入するおそれの無いよう分別もしくは仕切の設置
  • 密封等の揮発防止措置、高温にさらされないための措置及び腐食防止措置

保管基準の詳細(PDF:103KB)

保管に関する届出

事業者は、毎年度PCB廃棄物の保管及び処分の状況について届出が必要です。
また、廃棄物の移動や、承継の際も届出が必要です。

神戸市:ポリ塩化ビフェニル(PCB)に関する届出(kobe.lg.jp)

期間内の処分

事業者は、低濃度PCB廃棄物を2027年3月31日までに処分することが義務付けられています。

高濃度PCB廃棄物の処理期間は終了しました。事業場から新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合は、至急神戸市へ連絡してください。

譲渡し及び譲受けの制限

PCB廃棄物については、原則譲渡し及び譲受けが禁止されています。建物等を売却される場合でも、PCB廃棄物については新たな建物所有者に売却することはできません。ご注意下さい。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類され、事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課