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最終更新日:2024年12月4日
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延べ面積が300平方メートルを超える建築物の設計業務・工事監理業務は、書面による契約の締結と、その業務に従事する建築士の氏名や登録状況などの記載が必要です。
対象業務の受注者の方は、必要事項を記入の上、担当者に提出してください。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和3年9月1日に施行され、契約の相手方の承諾を得た上で、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することが可能になりました。
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替工事の設計業務
(参考)構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物は下記のとおり。
構造一級建築士/設備一級建築士による設計の関与が義務付けられる建築物(PDF:694KB)
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替工事の工事監理業務
(別紙1)建築士法第22条の3の3に定める記載事項【設計業務用】(WORD:16KB)
(別紙2)建築士法第22条の3の3に定める記載事項【工事監理業務用】(WORD:16KB)
(別紙3)再委託承諾申請書・再委託承諾書(WORD:20KB)