最終更新日:2023年12月6日
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神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例に基づき、10戸以上の共同住宅・長屋に対して、基準台数以上の駐車施設を敷地内に確保するよう指導しています。
ただし、次のような場合には、特例的に隔地駐車場(敷地外での駐車場確保)や駐車施設の緩和を認める場合があります。
※事業性の理由では認められません。
※敷地外駐車場を借り続ける必要があるので十分検討のうえ、ご相談ください。
※バイク置場、駐輪場には隔地制度はありません。敷地内での確保が必要です。
隔地・緩和については、個々の案件ごとの判断となります。
指定建築物建築届の提出前に、建築調整課へ相談のうえ、手続きを完了させることが必要です。
①相談
敷地状況、計画概要等が分かる資料を用意し、建築調整課へ相談してください。
②隔地・緩和の可否を連絡
隔地・緩和が可となった場合、具体的な手続き方法について案内します。
③手続完了
通知書を交付します。
④指定建築物建築届を提出
交付した通知書を添付してください。
隔地駐車場の場合は、以下の書類も必要です。
※契約書の写し(又はそれと同等のもの)がなければ、手続きできません。
建築住宅局建築指導部建築調整課
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