新都市整備事業区域の買戻特約登記とは
- 神戸市と締結した土地売買契約書の規定に基づき登記されたものです。
- 買戻期間が経過すると、その買戻権の効力はなくなりますので登記抹消が可能です。
- 買戻期間は、その土地の登記情報(登記事項証明書等)をご確認ください。
- 神戸市が開発し、かつ分譲した住宅団地等(主に下記「対象地区」)が対象です。
- 「旧:神戸市住宅供給公社(現:神戸住環境整備公社)」など、神戸市以外の法人が設定した買戻特約登記は、法人格が異なるため神戸市で抹消手続きはできません。
対象地区
- 西神ニュータウン(西区狩場台、糀台、竹の台、美賀多台、樫野台及び春日台の各一部)
- 西神南ニュータウン(西区井吹台東町、井吹台西町及び井吹台北町の各一部)
- 神戸研究学園都市(西区学園西町及び学園東町の各一部)
- 須磨ニュータウン(須磨区竜が台、菅の台、西落合、神の谷、中落合2・3丁目及び北落合3・4丁目、横尾並びに高倉台の各一部)
- グリーンタウン月が丘(西区月が丘及び美穂が丘5丁目の各一部)
- 有野台住宅団地(北区有野台、東有野台の各一部)
- ひよどり台住宅団地(北区ひよどり台の一部)
- ひよどり台南住宅団地(北区ひよどり台南町の一部)
- 産業団地等(内陸部の工業団地、流通業務団地/埋立地の工場用地、業務施設用地(港湾関連用地は除く))
等
担当局・課
上記「対象地区」以外の土地の所在地、土地を取得された状況・経緯(※)により担当局・課が異なります。土地取得時の公募要項・土地売買契約書などに担当部局・課名、関係する事業名等の記載がないか確認してください。
※例)「土地区画整理事業など市街地開発事業地内の売却土地」「公共施設廃止後の売却土地」「本市各部局・課保有地の公募入札による売却土地」など。
抹消手続き
上記「対象地区」に該当する土地の買戻特約登記抹消手続きに必要な書類、提出先は、下記のとおりです。
登記権利者が単独申請する場合
売買契約の日から10年を経過している買戻特約登記について、登記権利者(売買契約の買主)が単独で登記抹消できます。(不動産登記法第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消))手続きの詳細は、物件所在地を管轄する法務局または抹消手続きを依頼される司法書士などにご確認ください。
神戸市への申し出により抹消する場合
法務局への登記抹消の申請は、神戸市で行います。
申請から抹消登記完了まで、およそ3週間かかります。(管轄する法務局により異なります。)
必要書類等(土地1筆毎にそれぞれ必要となります。)
- 買戻特約登記抹消申請書:1部
- 申請人欄:住所、氏名、電話番号をご記入ください。※氏名は自署または記名・押印
- 「1.土地の表示」「2.買戻特約」「3.登記完了時連絡先」欄に必要事項をご記入ください。
- 土地登記全部事項証明書または土地登記事項要約書:
- 『直近の土地所有者』及び『買戻特約登記の内容』が確認できるもの
- 法務局において交付を受けてください。※コピー、オンラインで取得した登記情報でも可。
- 収入印紙:額面1,000円のもの
- 委任状(所有者以外、代理の方が申請される場合):1部
提出先(窓口への持参または郵送でご提出ください。)
神戸市都市局新都市管理課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号(三宮国際ビル9階)
提出後の流れ
抹消登記完了後、電話連絡をご希望の場合は、申請書の「3.登記完了時連絡」欄で『必要』にチェックを入れてください。
※申請人以外への連絡をご希望の場合は、【連絡先】の「その他」欄へご記入ください。
その他
- 他の登記申請と同時に申請される場合は、その旨申し出てください。
- 申請人の現住所が、登記情報に記載された登記名義人の住所と異なる場合は、住民票等住所の異動が分かる書類を併せてご提出ください。
お問い合わせ先
神戸市都市局新都市管理課(三宮国際ビル9階)
電話:078-595-6777(直通)