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不適正な経理処理に関わった職員の処分

最終更新日:2023年9月11日

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本日、不適正経理処理に関係する職員につきまして、懲戒処分並びに注意指導を行いました。
既にご承知のように、6月から8月にかけまして全庁的に緊急内部調査を実施し、不適正な経理処理が行われていたことが判明いたしました。
このような行為で市民の皆様の信頼を裏切る結果となったことは、誠に遺憾であり、改めて市民の皆様、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
また本日、全職員に対して綱紀粛正及び服務規律の徹底についての通知をし、コンプライアンス意識の徹底を図り、特に物品調達に関する経理事務については、新たな専決調達事務処理に基づく再発防止施策を着実に実施するよう、周知徹底を行ったところであります。
一日も早く市民の皆様から信用と信頼が得られるよう、全職員一丸となって全力で取り組んで参りたいと思います。

平成22年12月21日 神戸市長 矢田立郎

1.基本的な考え方と処分量定等

(1)基本的な考え方

このたびの不適正な経理処理は、法令を遵守し、全体の奉仕者として行動すべき立場にある公務員として許される行為ではなく、市民の信頼を大きく損なう行為です。
不適正な経理処理が行われていた所属は多数に上っており、その背景・原因には、会計処理に関するルールの遵守意識の希薄さや、物品調達・管理に対するチェック機能が十分に働いていないことなどがありました。
したがって、不適正な経理処理に関係した職員だけでなく、管理監督者に対しても、その職責や関与の度合いを踏まえ、厳正な処分を行いました。また、当該年度に管理部門や監察部門の一定の職にあった職員に対しても、これまで不適正な経理処理を把握できず、結果として適正な事務処理の指導が不十分であったことから、厳正な処分を行いました。

(2)標準となる処分量定

(1)不適正な経理処理に関係した職員及び管理監督者

不適正な経理処理の分類

支出関係書類に押印した職員

左記の管理監督者
(局・部長級)

課長級職員

係長級職員

担当職員

a

会計年度の異なる支出

口頭訓戒

口頭厳重注意

注意指導

口頭訓戒

b

消耗品等への差替え

文書訓戒

文書訓戒
口頭訓戒

注意指導

文書訓戒

c

備品等への差替えで現物確認できたもの

d

備品等への差替えで現物確認できないもの

戒告
文書訓戒

戒告
文書訓戒

口頭訓戒
口頭厳重注意

戒告
文書訓戒

e

備品等の差替えで公金の支出として不適切なもの

戒告
文書訓戒

戒告
文書訓戒

口頭訓戒
口頭厳重注意

戒告
文書訓戒

f

消耗品等の差替えで公金の支出として不適切なもの

g

私的流用が疑われるもの

減給

減給

口頭訓戒
口頭厳重注意

減給

私的流用の当事者は、免職

(2)管理部門及び監察部門の幹部職員

区分

対象職員

処分量定

管理部門

【市長部局】行財政局長、職員部長、財政部長
【消防局】消防局長、総務部長
【水道局】水道事業管理者、総務部長
【交通局】交通事業管理者、総務担当次長
【教育委】教育長、総務部長
(他の行政委員会等についても同様)

口頭訓戒

監察部門

【会計事務検査の所管】会計管理者
【事務調査の所管】行財政局長、行政監察部長
【財務定期監査の所管】監査事務局長

口頭訓戒

2.処分者数

(1)不適正な経理処理の分類別

不適正な経理処理の分類

懲戒処分

事実上の処分

合計

注意指導

減給

戒告

小計

文書訓戒

口頭訓戒

口頭厳重注意

小計

a

 

 

 

 

86

153

239

239

200

b

 

 

 

72

126

3

201

201

171

c

 

 

 

100

115

13

228

228

133

d

 

1

1

1

3

 

4

5

3

e

 

4

4

1

2

3

6

10

1

f

1

1

2

2

 

 

2

4

4

g

2

 

2

 

 

 

 

2

 

管理監督者等

 

 

 

79

21

 

100

100

 

合計

3

6

9

255

353

172

780

789

512

(注)複数の分類に該当する職員は、より下位の段に計上。(例:aとcがある場合には、cに計上)

(2)職階級別

区分

懲戒処分

事実上の処分

合計

注意

指導

減給

戒告

小計

文書訓戒

口頭訓戒

口頭厳重注意

小計

局長級職員

 

 

 

33

4

 

37

37

 

部長級職員

 

2

2

78

33

 

111

113

 

課長級職員

1

2

3

107

128

29

264

267

 

係長級職員

2

2

4

5

148

106

259

263

59

一般職員

 

 

 

1

4

18

23

23

425

嘱託職員

 

 

 

30

28

7

65

65

18

教職員

 

 

 

1

8

12

21

21

10

合計

3

6

9

255

353

172

780

789

512

(注)現在の職階級により計上。

既に退職しているが、現在本市又は外郭団体等に勤務している者で、「減給」「戒告」相当となる者に対しては、それぞれ「報酬月額の10分の1 1か月相当額」「報酬月額の20分の1 1か月相当額」の自主返納を求めます。
減給相当3名、戒告相当6名、合計9名

(3)局室区別

局室区

懲戒処分

事実上の処分

合計

注意指導

減給

戒告

小計

文書訓戒

口頭訓戒

口頭厳重注意

小計

市長室

 

 

 

2

 

 

2

2

3

危機管理室

 

 

 

1

3

3

7

7

 

会計室

 

 

 

 

2

1

3

3

2

企画調整局

 

 

 

7

10

7

24

24

11

行財政局

1

 

1

11

24

12

47

48

54

市民参画推進局

 

 

 

10

16

5

31

31

20

保健福祉局

 

 

 

21

45

27

93

93

63

環境局

 

4

4

5

20

13

38

42

19

産業振興局

 

 

 

14

23

4

41

41

24

建設局

 

2

2

28

50

3

81

83

56

都市計画総局

 

 

 

22

21

7

50

50

26

みなと総局

 

 

 

18

18

4

40

40

15

東灘区

 

 

 

6

5

2

13

13

10

灘区

 

 

 

11

9

4

24

24

20

中央区

1

 

1

6

6

7

19

20

21

兵庫区

1

 

1

5

4

1

10

11

6

北区

 

 

 

4

7

3

14

14

8

長田区

 

 

 

6

4

6

16

16

16

須磨区

 

 

 

8

11

5

24

24

20

垂水区

 

 

 

7

5

4

16

16

10

西区

 

 

 

9

8

7

24

24

12

小計

3

6

9

201

291

125

617

626

416

消防局

 

 

 

14

19

19

52

52

28

水道局

 

 

 

6

9

4

19

19

14

交通局

 

 

 

5

3

4

12

12

9

教育委員会

 

 

 

22

18

8

48

48

32

選挙管理委員会

 

 

 

 

1

 

1

1

 

人事委員会

 

 

 

2

 

 

2

2

1

監査事務局

 

 

 

1

2

 

3

3

 

農業委員会

 

 

 

1

1

 

2

2

1

市会事務局

 

 

 

2

1

 

3

3

1

学校園

 

 

 

1

8

12

21

21

10

合計

3

6

9

255

353

172

780

789

512

3.再発防止の取り組み

2010年(平成22年)12月21日、全職員に対し「職員の綱紀粛正及び服務規律の徹底について」を配布し、あらためて綱紀粛正を行いました。

4.調査結果の修正

職員の処分を検討するにあたり、職員へのヒアリングや事業者などに再確認したところ、以下の事実が判明したので、調査結果を修正します。

  • 「d 備品等の差替えで現物確認できないもの」に分類していたプリンタ1台(36,750円)について、保守点検料(「b 消耗品等の差替え」)であることが判明しました。
  • 「e 備品等の差替えで公金の支出として不適切なもの」に分類していた職員用トイレの温水便座切替え工事費の金額が一部異なっていました(390,000円⇒298,200円)。
調査結果

分類

金額

支出命令件数

所属数

a

会計年度の異なる支出

69,551,146円

761件

125所属

b

消耗品等の差替え

(66,881,451円)
66,918,201円

(1,462件)
1,463件

104所属

c

備品等の差替えで現物確認できたもの

69,941,379円

542件

78所属

小計

(206,373,976円)
206,410,726円

(2,765件)
2,766件

168所属

d

備品等の差替えで現物確認できないもの

(1,065,812円)
1,029,062円

(11件)
10件

(5所属)
4所属

e

備品等の差替えで公金の支出として不適切なもの

(531,003円)
439,203円

7件

4所属

f

消耗品等の差替えで公金の支出として不適切なもの

523,643円

8件

3所属

g

私的流用の疑いがあるもの

741,615円

2件

1所属

小計

(2,862,073円)
2,733,523円

(28件)
27件

9所属

合計

(209,236,049円)
209,144,249円

2,793件

168所属

(注)

  1. 上段()内の数値は、2010年(平成22年)9月10日付け調査結果報告での数値
  2. 小計欄及び合計欄の所属数は延べ数ではなく重複を除いた実所属数

参考

上記d~g分類は「不適正な経理処理であり、職員から返還を求めるもの」としており、既に全額(2,733,523円)を利息相当額147,056円(調査対象期間の市債の表面利率の平均である年利1.48%で計算)も含めて返還を受けています。

お問い合わせ先

行財政局総務課