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港湾管理者が、港湾の環境整備、保全のために実施した港湾工事の費用の一部(2分の1を限度とする)について、港湾に立地する事業者(敷地面積1万平方メートル以上)から負担金を徴収するもので、1973年7月の港湾法の一部改正により創設された制度です。
神戸港港湾審議会にある2つの専門部会の1つで、環境整備負担金の対象となる港湾工事や負担割合等について審議を行います。なお、部会の議決は、神戸港港湾審議会条例及び、神戸港港湾審議会運営要綱の規程により、神戸港港湾審議会の議決となります。