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重要土地等調査法に基づく注視区域の指定

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重要土地等調査法とは

わが国では、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用をめぐって、かねてから安全保障上の懸念が示されてきました。
こうした状況の中、国において、2020年に「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが閣議決定され、2021年に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が公布、2022年9月20日に施行されました。
本法は、安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、同行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

重要土地等調査法の概要

目的

重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止

注視区域

重要施設の周辺

防衛関係施設、海上保安庁の施設及び生活関連施設(※)の周辺の区域(おおむね1,000m)

※生活関連施設:原子力関係施設と空港(自衛隊施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設)

国境離島等

国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域

特別注視区域

注視区域のうち、機能が特に重要なもの、機能阻害が容易であり代替が困難なもの

調査等

  • 区域内にある土地等の利用状況調査
  • 調査結果を踏まえた勧告・命令
  • 必要がある場合、国による土地等の買取りを実施
  • 土地等の所有権移転等に際しての届け出を義務付け(200平方メートル以上)※特別注視区域のみ
  • 重要土地等調査法(内閣府)

神戸市内における注視区域の指定

令和5年内閣府告示第126号(2023年12月11日)により、市内の一部が重要土地等調査法に基づく注視区域に指定され、2024年1月15日付で施行されます。
 

市内における注視区域

  • 六甲無線中継所(神戸市灘区六甲山町)
  • 阪神基地隊(神戸市東灘区魚崎浜町)
を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

※市内における特別注視区域の指定はありません。

区域図

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(受付時間:平日9時30分から17時30分まで)

お問い合わせ先

危機管理室総務担当