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私道危険防止施設設置助成制度

最終更新日:2024年10月3日

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申出用紙

私道危険防止施設設置助成申出書

私道危険防止施設設置助成申出書(PDF:119KB)
私道危険防止施設設置助成申出書(WORD:30KB)

地元で私道の通行の安全を確保するため、危険防止施設を設置される場合に助成金の交付申請に先立ち、助成申出書を提出していただきます。申請書に基づき、現地調査のうえ、助成の可否を決定します。

付近見取図

付近見取図(PDF:36KB)
付近見取図(WORD:31KB)

工事箇所の付近見取図を書いて下さい。目標となる施設等も表示して下さい。
住宅地図等の写しを添付していただいても結構です。

事務の根拠

神戸市私道危険防止施設設置の助成に関する要綱

事務の概要

用地の関係や構造上の問題などで公道として認定することが困難な私道の整備を促進するため、地元で私道に危険防止施設を設置される場合に、その工事費の一部を助成します。

申出先

東灘区、灘区

  • 建設局東部建設事務所
  • 電話 078-854-2191

中央区、兵庫区

  • 建設局中部建設事務所
  • 電話 078-511-0515

長田区、須磨区

  • 建設局西部建設事務所
  • 電話 078-742-2424

北区

  • 建設局北建設事務所
  • 電話 078-981-5191

垂水区

  • 建設局垂水建設事務所
  • 電話 078-707-0234

西区

  • 建設局西建設事務所
  • 電話 078-912-3750

事務の流れ

  1. 助成申出書の受理
  2. 事前審査(現地調査)
  3. 適否の審査
  4. 適であれば申請書提出指示
  5. 申請書類の受理
  6. 助成金交付決定
  7. 交付決定であれば助成額の決定
  8. 助成金交付通知書の交付
  9. 着工届の受理
  10. 完了届の受理
  11. 完了検査の実施
  12. 工事量の増減確認
  13. 助成金の交付

審査基準(審査のめやす)

  • 危険度が高いと認められるもの
  • 道路の幅員1.5m以上あること
  • 不特定多数に利用されていること
  • 地主の了解があり、関係住民のすべてが整備を要望していること
  • 道路ができてから3年以上経過していること
  • 再助成の場合、前回の助成から10年以上経過していること

お問い合わせ先

建設局道路管理課