制度概要
用地の関係や構造上の問題などで、公道として認定することが困難な私道の整備を促進するため、地元で私道の舗装工事をされる場合に、その工事費の一部を助成します。
根拠
神戸市私道舗装等の助成に関する要綱をご参照下さい。
神戸市私道舗装等の助成に関する要綱
申請の流れ
- 助成申出書の受理
- 事前審査(現地調査)
- 適否の審査
- 適であれば申請書提出指示
- 申請書類の受理
- 助成金交付決定
- 交付決定であれば助成額の決定
- 助成金交付通知書の交付
- 着工届の受理
- 完了届の受理
- 完了検査の実施
- 工事量の増減確認
- 助成金の交付
申出書類
私道舗装(新規、再)助成申出書
私道舗装(新規、再)助成申出書(PDF:101KB)
私道舗装(新規、再)助成申出書(WORD:36KB)
地元で私道の舗装工事をされる場合に助成金の交付申請に先立ち、助成申出書を提出していただきます。
申出書に基づき、現地調査のうえ、助成の可否を決定します。
付近見取図
付近見取図(PDF:36KB)
付近見取図(WORD:31KB)
工事箇所の付近見取図を書いて下さい。目標となる施設等も表示して下さい。
住宅地図等の写しを添付していただいても結構です。
書類提出先
東灘区、灘区
建設局東部建設事務所
電話番号078-854-2191
中央区、兵庫区
建設局中部建設事務所
電話番号078-511-0515
長田区、須磨区
建設局西部建設事務所
電話番号078-742-2424
北区
建設局北建設事務所
電話番号078-981-5191
垂水区
建設局垂水建設事務所
電話番号078-707-0234
西区
建設局西建設事務所
電話番号078-912-3750
審査基準(審査のめやす)
- 道路の幅員1.5m以上あること
- 不特定多数に利用されていること
- 地主の了解があり、及び関係住民が舗装を要望していること
- 道路ができてから3年以上経過していること
- 再助成の場合、前回の助成から10年以上経過していること