最終更新日:2024年12月2日
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神戸市基準点を使用する場合は、道路台帳担当の窓口または国土地理院基準点成果等閲覧サービスで、設置場所、等級などを確認し、「使用承認申請」、「使用承認」、「使用報告」という三段階の手続きが必要になります。
また、「使用承認申請」から「使用承認」の交付まで2~3日の期間がかかりますので、前もって使用手続きを行ってください。
なお、兵庫県土地家屋調査士会・神戸市測量設計協力会へは、包括使用承認を行っています。各団体会員の方は、神戸市への「使用承認申請」、「使用承認」の手続きは不要で、各団体への「使用報告」のみ必要です。
神戸地方法務局では、街区基準点(街区三角点、街区多角点)のみを閲覧できます。
土地の広さを測る場合や土木工事の設計などに利用できる神戸市の公共基準点は、「神戸市基準点の管理、保全に関する要綱」に基づき、市内の道路上に設置し、管理しています。
「神戸市基準点の管理、保全に関する要綱」については、「建設局の所管する要綱等」に載せています。
また、平成19年10月1日に街区基準点を、平成22年3月1日には、震災復興基準点を国土交通省から引継ぎ、神戸市の公共基準点として管理しています。
※復興基準点とは
阪神淡路大震災時に、神戸市の復興の効率を図るために国土地理院が設置した基準点(一級精度)です。
※街区基準点
平成16~18年度に全国の都市部における地籍整備の推進を図ることを目的として、国の都市再生街区基本調査で設置された基準点です。
神戸市内の基準点の閲覧は、国土地理院ホームページ(基準点閲覧サービス)をご覧ください。
なお、水準点については、国土地理院に問い合わせてください。
基準点を使用する場合は、道路管理課道路台帳担当の窓口で設置場所、等級などを確認し、「使用承認申請」、「使用承認」、「使用報告」という三段階の手続きが必要になります。
なお、「使用承認申請書」を提出されてから、「使用承認書」の交付まで2~3日の期間を要しますので、ご了承ください。
※「使用承認申請書」は、窓口備え付けの用紙を使用してください。(3枚複写)
【参考】四級基準点について
街区基準点のうち補助点(四級)については、番号の付いていない、鋲打ちの仮設標章で識別が難しく、アスファルト舗装上への設置等、精度の持続に問題があることから、本市では使用承認を行っていません。なお、街区基準点(補助点)の成果は、国土交通省地籍調査WEBサイト(外部リンク)で閲覧可能です。
基準点が設置されている道路等の付近で行われる工事等のうち、次に掲げる神戸市基準点の効用に影響を及ぼす恐れのある工事については、「近接工事届出書」を提出してください。
工事完了後は、精度保全結果を記した「完了届出書」を提出してください。
基準点を移転する必要がある場合は、あらかじめ「移転承認申請書」を提出してください。
工事完了後に、本市を測量計画機関とする公共測量作業を行い、新点設置後に「完了報告書」を提出してください。
基準点を一時的に撤去し、復元する場合は、「復元承認申請書」を提出してください。
神戸市公共測量作業規程(作業規定の準則(国土交通省国土地理院)を準用)により作業を行ってください。
工事完了後に、精度保全結果を記した「完了報告書」を提出してください。