最終更新日:2024年8月30日
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規制の概要
特定施設の排出基準
設置者による測定
手続き方法
リンク
工場・事業場にダイオキシン類を排出する施設を設置する場合、ダイオキシン類対策特別措置法により届出を提出、排出基準の遵守、ダイオキシン類の濃度測定結果を報告する義務があります。
特定施設ごとに排出基準が定められており、事業者はこれを遵守する必要があります。
大気関係の特定施設及び基準値一覧(PDF:33KB)特定施設を設置している事業者は、年に1回以上施設から発生する排出ガス、ばいじん、燃え殻、排水に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を神戸市に報告する必要があります。
測定結果は以下の通りです。
令和5年度測定結果(PDF:141KB)
令和4年度測定結果(PDF:144KB)
令和3年度測定結果(PDF:148KB)
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ『e-KOBE(外部リンク)』又は、デジタル庁が所管する『gBizID(外部リンク)』に登録する必要があります。
オンライン申請チラシ(PDF:975KB)
特定施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。