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幼稚園などの利用に必要な認定(教育・保育給付認定1号認定)の申請書類

最終更新日:2024年12月9日

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1号認定に必要な書類

申請書・個人番号申告書

電子申請(e-KOBE)を利用する場合は、下記2点の書類作成は不要です。
下記2点以外に、状況に応じて必要な書類があります。詳細は「1号認定のご案内」(PDF:5,747KB)をご確認ください。

[1] 子どものための教育・保育給付認定申請書(1号認定用)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号・3号認定用)(PDF:740KB)
記入例(PDF:1,105KB)
[2] 個人番号申告書【Excel版】(EXCEL:53KB) 記入例(PDF:243KB)
個人番号(マイナンバー)申告書提出の手続きについて(PDF:206KB) 全認定共通

※代理人が個人番号申告書を提出する場合
本人の番号確認書類、委任状(個人番号申告書用)と代理人の本人確認書類が必要です。
委任状(個人番号申告書用)は以下よりダウンロードしてください。

委任状(個人番号申告書用)(PDF:83KB)

全認定共通

状況に応じて提出が必要な書類

副食費(おかず代)の免除有無の判定に必要な書類

収入申告書(PDF:103KB)
市民税が未申告の方は確定申告を行ってください。
非課税となる見込みの場合に限り、収入申告書をご提出ください。
記入例(PDF:159KB)
海外収入にかかる申立書兼証明書(PDF:251KB)
昨年または一昨年に海外で収入がある場合提出してください。
 
  • 本年4月~8月に利用開始希望の場合、一昨年の海外の書類を添付
  • 本年9月~翌年3月利用開始希望の場合、昨年の海外での収入が分かる書類を添付
幼稚園利用にかかる副食費免除辞退のための申出書(PDF:411KB)

以下の①②いずれかに当てはまる場合提出してください。
※確定申告が済んでいる場合は、税額が確認できるため提出不要です。
 個人番号の提供がない方は別途証明書類を提出していただく場合があります。

①副食費免除の有無を決定するために必要な書類が提出できない場合

(副食費免除の有無を決定するために必要な書類:収入申告書/市民税・県民税課税所得証明書/(非)課税証明書/海外収入にかかる申立書兼証明書)

②世帯の課税額が77,100円を越え、副食費免除の対象外となることが分かっている場合

多子世帯等の利用者負担額軽減に係る申出書(PDF:112KB) ※世帯に18歳以上の扶養している子どもがいる場合、提出してください。

申請した内容を取り下げたい場合

教育・保育給付認定申請書(1号認定用)取下書(PDF:214KB)

幼稚園(新制度・公立)、認定こども園(朝~昼すぎ)を申請中の方が、申請した内容を取下げたい場合、ご提出ください。

(詳しくは、利用中の施設または神戸市行政事務センターへお問い合わせください。)

在園中の方

  • 変更認定申請書兼変更届

幼稚園(新制度・公立)、認定こども園(朝~昼すぎ)を利用中の方が、申請・認定された内容を変更したい場合、下記をご提出ください。(※2枚1組)
(詳しくは、利用中の施設もしくは神戸市行政事務センターへお問い合わせください。)

教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届(PDF:825KB)

教育・保育給付認定共通

  • 認定取消申出書

教育・保育給付認定1号をお持ちの方が、認定を取り消したい場合、下記をご提出ください。
(詳しくは、神戸市行政事務センターもしくは利用中の施設にお問い合わせください。)

子どものための教育・保育給付認定取消申出書(PDF:99KB) 教育・保育給付認定共通

お問い合わせ先

チャットボットをご利用ください

保育施設のご利用に関するご質問について、チャットボットがお答えします。

1号認定のお問い合わせ先

神戸市行政事務コールセンター
8時45分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
TEL:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp

※FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問い合わせについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課