業務管理体制整備に関する事項の届出

最終更新日:2022年6月14日

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子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制の整備の届出が義務付けられています。

神戸市への届出が必要な設置者・事業者

下記のうち、全ての事業所の所在地が神戸市内である設置者・事業者
 
  • 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者
  • 特定地域型保育(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業)の事業者

注1)届出先は、施設等の所在地によって決まり、主たる事務所の所在地ではありません。
注2)設置主体を問わず、個人を含む全ての設置者・事業者が対象です。

届出方法等

新たに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業をはじめる設置者・事業者は、以下のてびきを必ずご確認のうえ、届出を行ってください。また、届出内容等に変更が生じた場合には、変更届の提出が必要になります。

業務管理体制の整備にかかる届出に関するてびき(PDF:503KB)

届出に必要な様式

  • 新規の場合又は届出先区分の変更が生じた場合

様式1(整備又は区分の変更)(WORD:84KB)

  • 届出事項に変更があった場合

様式2(届出事項の変更)(WORD:65KB)

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課