情報公開制度

最終更新日:2024年8月26日

ここから本文です。

神戸市の情報公開制度

神戸市では、神戸市情報公開条例に基づいて、実施機関の保有する情報を適時適切に情報発信していくとともに、公文書の公開を行うことにより、協働と参画のまちづくりを進めていくことを目的として、情報公開制度を実施しています。
※請求者が本人の情報開示を求める場合は、個人情報保護法に基づく「個人情報の開示請求」を利用してください。

公文書公開請求

公文書の公開は誰でも請求することができます。ただし、法人や市内に居住していない個人等が請求するときは手数料(前納)が必要な場合があります。(請求手数料

公開請求の方法

公開請求の方法は4つあります。

窓口での請求

市政情報室(神戸市役所1号館18階)で「公文書公開請求書」に記入し、提出してください。

郵送での請求

公文書公開請求書(PDF:223KB)」に記入し、郵便で市政情報室に送ってください。

送付先
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市市政情報室

FAXでの請求

公文書公開請求書(PDF:223KB)」に記入し、市政情報室FAX(078-322-6014)に送ってください。

電子申請での請求

電子申請※事前に申請者情報登録が必要です。

請求手数料

株式会社等の代表者、またはその従業員の方からの当該株式会社等の業務執行のための請求 公文書公開請求書1件につき1,000円
神戸市内に在住、在勤、在学していない個人等からの請求 公文書公開請求書1件につき300円
上記にあてはまらない方 無料
窓口での請求:現金でお支払いください。
その他:郵便局で定額小為替を購入し、市政情報室に送ってください。

※請求を取下げた場合や、請求の結果、非公開決定となった場合や文書が存在しなかった場合でも請求手数料の返金はできません。

公文書の公開を実施する機関(実施機関)

市長、議会の議長、水道事業管理者、交通事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公立大学法人神戸市外国語大学、公立大学法人神戸市看護大学、地方独立行政法人神戸市民病院機構

請求の対象となる公文書

職員が職務上作成、または取得した文書、図画、写真等で、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいいます。

公開までの日数

  • (1)請求のあった日から原則として15日以内(15日目が休日の場合はその翌日以降休日でない日)に、公開できるかどうかを決定し、担当部署からその結果をお知らせします。請求対象の文書が大量である等、やむをえない理由があるときは決定期間を延長する場合があります。
  • (2)公開できる場合は公開の日時と場所を、非公開の場合はその理由をあわせてお知らせします。

文書の閲覧又は写しの交付は、公開の決定の後になります。

公開決定の種類

公開決定(部分公開決定)、非公開決定、文書不存在による非公開決定

公開しないことができる情報(神戸市情報公開条例第10条各号該当)

  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命、身体、健康の保護、生活の安全の確保に支障が生じると認められる情報
  • 意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
  • 事務事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがある情報
  • 法令や条例により公開しないこととされている情報

写しの交付・写しの郵送の料金について

公文書が文書、図画、写真の場合

白黒10円/1面、カラー20円/1面
(A3版の用紙を超える場合は、別途費用がかかります。)

文書をスキャナで読み取りPDF化した情報をCD-Rに複写する場合、1枚につき100円、
DVD-Rに複写する場合、1枚につき120円とスキャンする文書1面ごとに10円を加えた金額

 

対象となる公文書がデータの場合

CD-R1枚100円、DVD-R1枚120円

請求手数料を支払われた方のコピー代金等は、請求手数料を超えた場合に、超えた金額分をお支払いいただきます。

決定に不服があるとき

公開請求に対する非公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
その場合、学識経験者等で構成される「情報公開審査会」に諮問し、審査会の答申を尊重して裁決します。

参考

外郭団体の情報公開制度

市の条例に準じた内容となっています。

対象となる外郭団体

市の出資(出捐)率が2分の1以上の外郭団体
公益財団法人

一般財団法人

株式会社

公開の申出ができる人

どなたでも法人文書の公開申出をすることができます。

申出の対象となる法人文書

対象となる外郭団体が平成14年4月1日以後で対象となった日以後に、「外郭団体の職員が職務上、作成または取得した文書及びデータで、外郭団体の職員が組織的に用いるものとして当該外郭団体が保有しているもの」をいいます。

公開の申出

対象となる各外郭団体の事務所及び各外郭団体が市役所内に設ける受付窓口(市役所1号館18階市政情報室)で各団体所定の「公開申出書」を受け付けます。

決定に不服があるとき

公開申出に対する決定に不服があるときは、当該外郭団体に対して異議の申出をすることができます。
その場合、外郭団体は、個別に設置した学識経験者等で構成される「情報公開審査会」からの意見結果を尊重して、公開するかどうかを再決定します。

問い合わせ先

各外郭団体まで

お問い合わせ先

市長室市民情報サービス課