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届出時・請求時の本人確認

最終更新日:2024年12月2日

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戸籍や住民異動の届出、戸籍謄抄本・住民票などの証明書の請求時には、窓口来庁者の本人確認を行います。

本人確認を行う届出、証明

戸籍の届出に関するもの

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

戸籍の証明に関するもの

  • 戸籍謄本・抄本(戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
  • 除籍謄本・抄本(除かれた戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本・抄本
  • 戸籍届出受理証明書
  • 戸籍届書記載事項証明書・届書等情報内容証明書

住民異動届出(転出・転入等)に関するもの

  • 全ての届出

住民票その他の証明に関するもの

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票
  • その他市民課で発行する証明

本人確認を行う対象者及び方法

戸籍の届出

  • 対象者:届出人または使者
  • 本人確認方法:
    • ​​​​下記のうちいずれか一点
      • マイナンバーカード(個人番号カード)
      • 運転免許証
      • パスポート(旅券)
      • 住基カード(写真付)
      • 特別永住者証明書
      • 在留カード
      • その他官公署の発行する顔写真付きの証明書
    • ​​​​​​​または下記のうちいずれか二点以上
      • ​​​​​​​健康保険被保険者証​​​​​​または資格確認書
      • 年金手帳、年金証書
      • 社員証、学生証
※本人確認書類がない場合、そのまま受付し、後日、本人あてに受理した旨の通知を発送

戸籍の証明

  • 対象者:
    • 請求者本人
    • 代理人(代理権限が確認できる書面が必要)
  • 本人確認方法:
    • ​​​​​​​​​​​下記のうちいずれか一点
      • ​​​​​​​マイナンバーカード(個人番号カード)​​​​​​​
      • 運転免許証
      • パスポート(旅券)
      • 住基カード(写真付)
      • 特別永住者証明書
      • 在留カード
      • その他官公署の発行する顔写真付きの証明書
    • ​​​​​​​または下記のうちいずれか二点以上
      • ​​​​​​​健康保険被保険者証​​​​​​​または資格確認書
      • 年金手帳、年金証書
      • 社員証、学生証
※広域交付の場合は、官公署の発行する顔写真付きの証明書に限ります

住民異動届出

  • 対象者:
    • 届出人(本人または世帯主)
    • 代理人(代理権限が確認できる書面が必要)
  • 本人確認方法:
    • ​​​​​​​​​​​下記のうちいずれか一点
      • ​​​​​​​マイナンバーカード(個人番号カード)​​​​​​​
      • 運転免許証
      • パスポート(旅券)
      • 住基カード(写真付)
      • 特別永住者証明書
      • 在留カード
      • その他官公署の発行する顔写真付きの証明書
    • ​​​​​​​または下記のうちいずれか二点以上
      • ​​​​​​​健康保険被保険者証​​​​​​​または資格確認書
      • 年金手帳、年金証書
      • 社員証、学生証
      • 預金通帳、各種カード類
      • その他氏名が確認できるもの
※本人確認書類がない場合、そのまま受付し、後日、本人あてに受理した旨の通知を発送

住民票その他の証明

  • 対象者:
    • 請求者本人
    • 代理人(代理権限が確認できる書面が必要)
  • 本人確認方法:
    • ​​​​​​​​​​​下記のうちいずれか一点
      • ​​​​​​​マイナンバーカード(個人番号カード)​​​​​​​
      • 運転免許証
      • パスポート(旅券)
      • 住基カード(写真付)
      • 特別永住者証明書
      • 在留カード
      • その他官公署の発行する顔写真付きの証明書
    • ​​​​​​​または下記のうちいずれか二点以上
      • ​​​​​​​健康保険被保険者証​​​​​​​または資格確認書
      • 年金手帳、年金証書
      • 社員証、学生証
      • 預金通帳、各種カード類
      • その他氏名が確認できるもの
※広域交付の場合は、官公署の発行する顔写真付きの証明書に限ります

注意事項

  • 本人確認書類は、有効期限内のものに限ります
  • 個人番号(マイナンバー)の通知カードは、本人確認には使用できません

お問い合わせ先

地域協働局住民課