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後期高齢者医療制度で医療機関等にかかるとき

最終更新日:2024年12月5日

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※各種、申請や受領がご本人でない場合は、委任状および受任者の本人確認書類が必要です。

医療機関等の窓口での負担割合

病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担します。
一部負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など、保険診療対象外のものは対象となりません。

2022(令和4)年10月1日から
所得区分 一部負担金の割合 判定基準

低所得

1割 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方
一般Ⅰ
一般Ⅱ(一定以上所得) 2割 同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
現役並み所得者 3割 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

3割負担と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は1割または2割負担になります。

同一世帯の被保険者数 収入額による判定基準
被保険者が1人

どちらかにあてはまる方

  1. 被保険者の前年中(前年1月1日~12月31日)の収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年中(前年1月1日~12月31日)の収入合計額が520万円未満
被保険者が2人以上 本人および同一世帯の被保険者の前年中(前年1月1日~12月31日)の収入合計額が520万円未満

収入金額の確認ができなかった方など申請が必要な場合があります。
その場合は基準収入適用申請のお知らせ及び申請書を送付していますので、申請書が届きましたらご提出ください。

また、療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得額(給与所得がある場合は、給与所得額から最大10万円を控除)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、当該年度の住民税課税所得額から以下の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。

  • 16歳未満の方の人数×33万円
  • 16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

(注意事項)

  • 住民税課税所得とは、所得金額(収入から経費を差し引いた後の金額)から所得控除額を差し引いた後の金額のことです。
  • 収入とは、収入金額(支払金額や支給総額など、経費を差し引く前の金額)です。

【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

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医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、ご自身の所得区分に対応する自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

  • 初めて支給対象となった場合、広域連合から申請書が送付されますので、その際に申請してください。なお、2回目以降は、申請書の提出は不要です。

  • 申請書に記入された口座は、以後、高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録されます。(口座の変更・廃止等がない限り、再度申請手続を行っていただく必要はありません。)

  • 入院等で医療費が高額になることがあらかじめ見込まれる場合は、マイナ保険証の提示、または「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に被保険者証と併せて提示することで、医療費の窓口負担を抑えることができます。なお、2024(令和6)年12月2日以降は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を行いませんので、資格確認書への限度区分併記申請を行い、限度区分が併記された資格確認書を提示することで医療費の窓口負担を抑えることができます。

  • 2022(令和4)年10月1日より新たに2割負担が追加されたことに伴い、窓口負担割合が2割となる方には負担を抑えるための配慮措置があります。

【窓口負担割合が2割となる方へ】

所得区分
3割 現役並み所得者 住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
2割 一般Ⅱ 住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
1割 一般Ⅰ 負担割合が1割で低所得以外の方
低所得 世帯員全員が住民税非課税である方
世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額の合計額が0円の方(※公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算。)
自己負担限度額(月額)(※1)
  所得区分
個人ごと(外来のみ) 世帯ごと(※2)(外来+入院)
3割 現役並み所得者 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【多数回該当140,100円】(※3)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【多数回該当93,000円】(※3)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【多数回該当44,400円】(※3)
2割 一般 18,000円
又は6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用
(年間上限144,000円)(※4)
57,600円【多数回該当44,400円】(※3)
1割 一般 18,000円(年間上限144,000円)(※4)
低所得 8,000円 24,600円
15,000円

(※1)月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、その月に限り2分の1となります(各月1日生まれの方を除く)。
(※2)住民票上同一世帯であっても、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方との合算はできません。
(※3)当月分を含めて過去12か月以内に世帯で3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降から【】内の額になります。
(※4)1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費(年間)として支給されます。
【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請(2024(令和6)年11月29日まで)

限度額認定証等の交付は2024(令和6)年12月2日に終了します

  • 2024(令和6)年12月1日までに発行された限度額認定証等は、住所や負担割合に変更がない限り、有効期限(最長2025(令和7)年7月31日)までお使いいただけます。
  • 2024(令和6)年12月2日以降、すでに減額認定証等を交付されている方で限度区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく限度区分を併記した資格確認書を交付します。
  • 新たに限度区分の記載を希望される方は、申請をいただくことで限度区分併記した資格確認書を交付します。

資格確認書への限度区分併記申請(2024(令和6)年12月2日以降)

次に記載のものをご用意のうえ、お住まいの区の区役所・支所で申請してください(郵送申請も可)。

郵送申請の場合

郵送申請をされる場合は、以下の書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、お住まいの区の区役所・支所へ郵送してください。

長期入院(過去12か月の入院日数が91日以上)の申請を行う場合

【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

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入院した時の食事代等

入院時の食事代

入院した時の食事代は、広域連合が負担する「入院時食事療養費」と入院患者が支払う「食事療養標準負担額(=1食当たりの食事代)」でまかなわれます。なお、食事療養標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

所得区分 食事療養標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得者、一般 490円(※5)
指定難病患者(低所得Ⅱ・Ⅰ区分以外) 280円
低所得Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 230円
過去12か月の入院日数が91日以上 180円(※6)
低所得Ⅰ 110円

(※5)精神病床へ2015(平成27)年4月1日以前から2016(平成28)年4月1日まで継続して入院されいていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円となります。
(※6)過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。

療養病床入院時の食事代・居住費

療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床)に入院した時は、医療費とは別に食事代と居住費が必要になります。
この費用は、広域連合が負担する「入院時生活療養費」と入院患者が支払う「生活療養標準負担額(=1食当たりの食事代・1日当たりの居住費)」でまかなわれます。なお、生活療養標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

所得区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者、一般 490円(※7) 370円(※10)
低所得Ⅱ 230円(※8)
低所得Ⅰ 140円(※9)
低所得Ⅰ(老齢福祉年金受給者) 110円 0円

(※7)一部医療機関では450円となります。また、指定難病患者の方の食費は280円となります。
(※8)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請により91日目以降の負担額が180円になります。
(※9)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者は110円となります。
(※10)指定難病患者は0円となります。

【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

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医療費を全額支払ったとき

医療費等の全額を支払ったときは、お住まいの区の区役所・支所に申請して認められると、窓口での負担割合に応じて相当額を支給します。
※審査等により、申請から支給まで約3、4か月かかります。

申請に必要なもの

こんなとき 申請に必要な書類
急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 医師の意見書
  • 領収書(明細が分かるもの)
  • 本人が装着した写真(靴型装具のみ)
医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
  • 施術内容明細書(療養費支給申請書「はり・きゅう用」「あんま・マッサージ用」)
  • 医師の同意書
  • 領収書
海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費(※11))
異動が困難な重病人が医師の指示による移送の上、適切な療養を受け、緊急その他やむを得ないと広域連合が認めたとき(移送費)
  • 医師の意見書
  • 領収書

(※11)治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません。
なお、海外療養費の請求に関しては、厚生労働省通知に基づき、不正請求対策を実施しています。このため、申請に際しては渡航の事実や期間が確認できるもの(パスポート等)を提示していただくとともに、不正請求の疑いがある事例については、厚生労働省や警察と連携して厳正な対応をとることとしています。
また、診療内容等の確認・審査に時間がかかるため、支給まで長期間かかる場合がありますので、ご了承ください。


【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

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特定の疾病により高額な治療を長期間継続する必要があるとき

厚生労働大臣が指定する次の特定疾病に罹患している場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円(※12)です。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症

なお、適用を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、以下の持ち物をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・支所で申請してください。

  • 疾病に関する医師の意見書(※13)
  • 被保険者証または資格確認書

(※12)月の途中で75歳の誕生日を迎えることで後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、その月に限り5,000円となります(各月1日生まれの方を除く)。
(※13)他保険からの異動の場合、全保険の特定疾病証の写し、認定証明書を添付することで省略可能。


【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

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高額介護合算療養費

世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、以下の自己負担限度額を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。なお、支給対象となる方には、3月頃に広域連合から申請書が送付されますので、その際の案内に沿って申請してください。(返信用封筒を同封しておりますので、そちらをご利用ください。)

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 212万円
141万円
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

(※)自己負担額は、高額療養費等の支給額を控除した額となります。また、同じ世帯の方であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
(※)自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。

【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

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下記お問い合わせフォームからの問い合わせついて

以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。

  • ご質問対象者の「お名前」もしくは「ご質問対象者の8桁の被保険者証番号」
  • ご質問対象者の生年月日
  • ご質問対象者のお住まいの区

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課