最終更新日:2024年4月7日
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令和4年10月1日から
3割負担と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は1割または2割負担になります。
収入金額の確認ができなかった方など申請が必要な場合があります。その場合は基準収入適用申請のお知らせ及び申請書を送付していますので、申請書が届きましたらご提出ください。
また、療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得額(給与所得がある場合は、給与所得額から最大10万円を控除)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、当該年度の住民税課税所得額から以下の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。
注意事項
【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)
3割 | 現役並み所得者 | Ⅲ | 住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
---|---|---|---|
Ⅱ | 住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | ||
Ⅰ | 住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | ||
2割 | 一般Ⅱ | 住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | |
1割 | 一般Ⅰ | 負担割合が1割で低所得以外の方 | |
低所得 | Ⅱ | 世帯員全員が住民税非課税である方 | |
Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額の合計額が0円※の方(※公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算。) |
所得区分 | ||||
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個人ごと(外来のみ) | 世帯ごと(注2)(外来+入院) | |||
3割 | 現役並み所得者 | Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【多数回該当140,100円】(注3) | |
Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【多数回該当93,000円】(注3) | |||
Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【多数回該当44,400円】(注3) | |||
2割 | 一般 | Ⅱ | 18,000円 又は6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用 (年間上限144,000円)(注4) |
57,600円【多数回該当44,400円】(注3) |
1割 | 一般 | Ⅰ | 18,000円(年間上限144,000円)(注4) | |
低所得 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ | 15,000円 |
(注1)月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、その月に限り2分の1となります(各月1日生まれの方を除く)。
(注2)住民票上同一世帯であっても、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方との合算はできません。
(注3)当月分を含めて過去12か月以内に世帯で3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降から【】内の額になります。
(注4)1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費(年間)として支給されます。
【参考】兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)
〇現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの適用を受ける方
→後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(PDF:90KB)(記入例)(PDF:135KB)
〇低所得Ⅱ・Ⅰの適用を受ける方
→後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDF:127KB)(記入例)(PDF:189KB)
所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食あたり) |
|
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円(注1) | |
指定難病患者(低所得Ⅱ・Ⅰ区分以外) | 260円 | |
低所得Ⅱ | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 |
過去12か月の入院日数が91日以上 | 160円(注2) | |
低所得Ⅰ | 100円 |
所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円(注1) | 370円(注4) |
低所得Ⅱ | 210円(注2) | |
低所得Ⅰ | 130円(注3) | |
低所得Ⅰ(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
こんなとき | 申請に必要な書類 |
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急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けたとき | 〇診療報酬明細書(レセプト) 〇領収書 |
コルセットなど治療用装具を作ったとき | 〇医師の意見書 〇領収書(明細が分かるもの) 〇本人が装着した写真(靴型装具のみ) |
医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき | 〇施術内容明細書(療養費支給申請書「はり・きゅう用」「あんま・マッサージ用」) 〇医師の同意書 〇領収書 |
海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費(注)) ※治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません。 |
〇診療内容明細書(WORD:740KB) 〇領収明細書 〇日本語翻訳文 〇調査に係る同意書(WORD:17KB) 〇パスポート等海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 〇印鑑 |
異動が困難な重病人が医師の指示による移送の上、適切な療養を受け、緊急その他やむを得ないと広域連合が認めたとき(移送費) | 〇医師の意見書 〇領収書 |
世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、以下の自己負担限度額を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。なお、支給対象となる方には、3月頃に広域連合から申請書が送付されますので、その際の案内に沿って申請してください。(返信用封筒を同封しておりますので、そちらをご利用ください。)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 の自己負担限度額(年額) |
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現役並み所得者 | Ⅲ | 212万円 |
Ⅱ | 141万円 | |
Ⅰ | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得Ⅱ | 31万円 | |
低所得Ⅰ | 19万円 |
下記お問い合わせフォームについて