ホーム > 社会参画・地域活性化 > 地域活動 > NPO関連情報 > 合併認証を申請するとき
最終更新日:2024年7月19日
ここから本文です。
NPO法人が合併する場合は、合併後のNPO法人の主たる事務所が所在する都道府県(ひとつの指定都市にのみ事務所が所在する場合は当該して都市)の認証を受ける必要があります。
合併の手続きの詳細については、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「解散と合併」の章をご参照ください。
合併により設立する、又は合併により存続するNPO法人が、神戸市内にのみ事務所を設置する場合は、所轄庁である神戸市の認証が必要ですので、以下の書類を提出してください。
提出書類 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|
合併認証申請書(様式第13号) |
1部 |
||
合併趣旨書 * |
2部 |
- |
- |
定款 * |
2部 |
- |
- |
合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 * |
2部 |
- |
- |
合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 * |
2部 |
- |
- |
役員名簿 * |
2部 |
- |
- |
役員就任承諾書及び誓約書のコピー |
1部 |
- |
- |
役員の住所又は居所を証する書面 申請の日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。 |
1部 |
- |
- |
確認書 |
1部 |
- |
- |
合併の議決をした社員総会の議事録のコピー |
1部 |
- |
- |
(注意)
合併は、合併後存続するNPO法人又は合併によって設立するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、効力が発生します。
合併の認証を受け、合併に関する手続きが終了した日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、登記が必要です。
登記が完了したときは、速やかに所轄庁に届け出てください。
認証を受けた日から6ヶ月を経過しても合併の登記がされない場合は、設立の認証を取り消すことがあります。