受領委任払い対象施設の方へ(高額介護サービス費)

最終更新日:2023年2月22日

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受領委任払いとは、介護保険施設を利用する際の被保険者の経済的負担が緩和できるよう、介護保険施設に対し、高額介護サービス費にかかる被保険者からの受領委任の受託および、神戸市(保険者)との受領委任払いの合意についてご協力をお願いする制度です。

受領委任払いをご利用いただいた場合、サービスをご利用された約3ヶ月後に、神戸市から介護保険施設に高額介護サービス費を支給します。

※支給時期は、合意締結や申請書の提出時期等により、遅れることがあります。

目次

新しく受領委任払いを開始するとき
合意内容に変更があるとき
締結済みの合意を取り下げるとき
受領委任払い対象者が退所したとき

新しく受領委任払いを開始するとき

受領委任払いにかかる、神戸市との合意締結が必要です。
必要書類等や制度内容をご案内いたしますので、介護保険課 保険事業担当までご連絡ください。

※高額介護サービス費が支給できるのは、合意締結後からとなります。

合意内容に変更があるとき

施設住所・名称や法人代表者・振込口座情報等に変更があったときは、合意の再締結が必要です。
必要書類等をご案内いたしますので、介護保険課 保険事業担当までご連絡ください。

※変更項目によっては合意再締結のほか、各被保険者の申請書の再提出も必要です。
※締結内容に変更がなければ、毎年の更新手続き等は不要です。

締結済みの合意を取り下げるとき

合意の取り下げをご希望のときは、「介護保険 高額介護サービス費 受領委任払い合意取下げ申出書」の提出が必要です。
  合意取り下げ後、再度合意締結をご希望の場合は、新規登録扱いとなります。

受領委任払い対象者が退所したとき

受領委任払い対象者が退所されたときは、速やかに「介護保険 高額介護サービス費 受領委任払い合意施設 退所連絡票」を各区・支所の介護医療係に提出してください。
 

「退所連絡票」の提出が遅れると、高額介護サービス費の支給方法が確定しません。
被保険者および貴施設にご迷惑をおかけすることになりますので、必ず速やかにご提出ください。
 

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課