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最終更新日:2023年2月22日
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受領委任払いとは、介護保険施設を利用する際の被保険者の経済的負担が緩和できるよう、介護保険施設に対し、高額介護サービス費にかかる被保険者からの受領委任の受託および、神戸市(保険者)との受領委任払いの合意についてご協力をお願いする制度です。
受領委任払いをご利用いただいた場合、サービスをご利用された約3ヶ月後に、神戸市から介護保険施設に高額介護サービス費を支給します。
※支給時期は、合意締結や申請書の提出時期等により、遅れることがあります。
新しく受領委任払いを開始するとき
合意内容に変更があるとき
締結済みの合意を取り下げるとき
受領委任払い対象者が退所したとき
「退所連絡票」の提出が遅れると、高額介護サービス費の支給方法が確定しません。
被保険者および貴施設にご迷惑をおかけすることになりますので、必ず速やかにご提出ください。