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災害弔慰金は、災害により死亡した市民の遺族に対して弔慰金を支給する制度です。また、災害障害見舞金は、災害により重度な障害を受けた市民に見舞金を支給する制度です。
上記の災害により死亡した市民の遺族
※本人の故意又は重大な過失によるものである場合や、別途給付金が支給される場合等は対象外です。
死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)、子、父母、孫、祖父母
上記に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。)
遺族の順位は、①死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族、②その他の遺族となります。
※弔慰金の支袷を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなします。
死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 | 500万円 |
その他の場合 | 250万円 |
※死亡者がその死亡に係る災害に関し、下記の災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額 |
上記の災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に下記に掲げる程度の障害がある市民
当該障害者が災害により負傷し、または疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合 | 250万円 |
その他の場合 | 125万円 |
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