公印の押印見直し

最終更新日:2024年10月21日

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神戸市では、事務手続きの簡素化、事務効率の更なる向上および各種行政手続きのデジタル化を図るため、公印の押印省略を進めています。公文書の効力に変わりはありません。

公印の押印を省略する文書

  • 補助金交付決定通知書
  • 納入通知書
  • 行政財産使用許可書(目的外使用許可)
  • 寄附受納書(採納書)※不動産の場合は引き続き押印
  • 国民健康保険関係書類(納入通知書、督促状、催告書など)
  • 福祉医療費助成関係書類(認定通知書、資格喪失通知書など)
  • 介護保険介護認定関係書類(要介護・要支援認定決定通知書、調査票作成依頼書、主治医意見書作成依頼書など)
  • 道路占用関係書類(道路占用許可証、道路占用料減免通知書など)
  • 市営住宅関係書類
  • 家賃関係(納入通知書、督促状、家賃決定通知書、減免(減額)承認書、減免(減額)承認取消通知書など)
  • 入居者手続関係(市営住宅修繕損害賠償金決定通知書、入居許可書、同居者入居承認書、神戸市営住宅入居承継承認書、神戸市営住宅模様替等承認通知書など)

公印を押印する文書

法令等により押印が定められている文書

例)契約書など

※神戸市では、「電子契約」をすすめています。電子契約での契約締結の場合は、公印の押印に代えて電子署名を行います。

特に公印を押印すべき事情があると認められる文書

例)住民票、委任状、表彰状など

お問い合わせ先

行財政局総務課