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施設管理者のみなさまへ(その他の施設)

最終更新日:2024年8月30日

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健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され、2020年4月1日より、受動喫煙対策が強化されました。
施設管理者のみなさまは、利用者(職員・従業員を含む)が受動喫煙による健康への影響を受けないよう、ご対応をお願いします。

1.施設管理者のみなさまへのお願い

  • 禁煙エリアで喫煙している方がいる場合
    喫煙者へ、喫煙を中止するよう呼びかけてください。
  • 喫煙室を設ける場合
    「3.喫煙室の構造等の要件」をご確認のうえ、施設利用者の受動喫煙が生じないようにしてください。
    また、喫煙室に20歳未満・妊娠中の方を立ち入らせないでください。

2.各施設の規制内容

以下のとおりご対応をお願いします。

規制内容一覧

条例の対象となる施設の区分

規制内容

物品販売業、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など、多数の人が利用する施設

建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能

観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、都市公園など

建物内および屋外敷地の全てを禁煙
※建物内に喫煙室設置を、屋外敷地に屋外喫煙所を、それぞれ設置可能
(屋外喫煙所の要件は、学校・医療機関などの施設管理者向けのページに記載されているものと同じです)

公共交通機関の乗降、待合などの施設

建物内(屋外プラットホーム含む)の禁煙
※喫煙室設置は可能

旅客の運送の用に供する列車・船舶

当該乗物内の禁煙
※喫煙室設置は可能

旅客の運送の用に供する自動車等、航空機

当該乗物内の禁煙

事務所

建物内の禁煙
※喫煙室設置は可能

マージャン店、パチンコ店等風営法に準拠する施設

建物内の禁煙
※喫煙室設置は可能

  • 飲食店に該当する場合は、「飲食店を経営するみなさまへ」のページをご覧ください。
  • 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)
  • 複合施設の場合、各施設が明確に区別されている場合は、それぞれ別の施設として取扱います。
  • 居住空間(店舗の自宅部分等)については、上記の規制は及びません。

3.喫煙室の構造等の要件

  • (1)室外から室内への気流は0.2m毎秒以上を確保(※)
  • (2)壁・天井等により区画
  • (3)たばこの煙を屋外に排気
  • (4)次の内容を含む標識を掲示
    • (ア)その場所が喫煙区域である
    • (イ)20歳未満・妊娠中の方は立ち入り禁止である
  • (※)喫煙室入口において0.2m毎秒以上の風速を確保するために排気設備に求められる排気量の目安は、次のように計算できます。
    例)入口面積2平方メートル(高さ2m×幅1m)の場合、2平方メートル×0.2m/秒×3,600秒=1,440立方メートル/時以上

4.標識

の標識をダウンロードしてご利用ください。(類似の表示も可能)
神戸市健康企画課でも配布しておりますので、ご連絡ください。
標識(禁煙)標識(喫煙区域)標識(喫煙区域あり)標識(喫煙可能)

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  • (1)禁煙
    建物内を全面禁煙とする施設の入口に掲示
    ※全面禁煙の飲食店は掲示が必須です
  • (2)喫煙区域
    屋外喫煙所、および建物内の一部を喫煙区域とする場合の喫煙区域入口に掲示
  • (3)喫煙区域あり
    建物内の一部に喫煙区域がある施設の入口に掲示
  • (4)喫煙可能
    既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、建物内を全面喫煙可とする施設の入口に掲示

5.建物の出入口や歩道沿いなど、規制区域外でも

屋外であっても、建物の出入口付近、歩道沿い、バス・タクシー乗り場など、人通りが多い場所や、人が集まる場所は、吸殻入れを設置しないなど、受動喫煙防止対策が必要です。

具体的な場所の例

具体的には、施設利用者等がたばこの煙を避けることができない以下のような場所です。

  • 飲食店やコンビニエンスストアの敷地のうち、入口付近や歩道に面した場所
  • 駐車場の出入口付近など、利用者が必ず通行する場所

6.義務違反時の罰則等

施設管理者が法令の内容に違反した場合は、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。

義務違反時の罰則

違反内容

過料

受動喫煙防止措置等の未実施

最大50万円

虚偽報告、立入検査拒否・妨害等

最大20万円

表示の未掲示

最大50万円

施設利用者が受動喫煙を受けないよう、ご対応をお願いします。

7.啓発物(ダウンロードしてご利用ください)

リーフレットその他施設

お問い合わせ先

健康局保健所保健課