最終更新日:2024年9月25日
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農地所有適格法人、解除条件付き貸借により農地を借りている法人・個人の場合は毎年事業年度終了後3か月以内に利用状況報告書の提出が必要です。
農地所有適格法人、解除条件付き貸借により農地を借りている法人・個人の場合は毎年事業年度終了後3か月以内に利用状況報告書の提出が必要です。
都市農地の貸借の円滑化法により農地を借りている場合は毎年事業年度の3か月以内に利用状況報告書の提出が必要です。
農地の賃貸借の合意解約を行う場合、原則市長等の許可が必要ですが、「土地の引き渡し前6ヶ月以内に成立した合意解約で、書面により明らかなもの」または「農事調停によるもの」については、許可不要となっており、これに該当する合意解約をした場合は、合意解約成立日から30日以内に農業委員会への通知が必要です。
賃貸借の合意解約通知に必要な書類は以下のとおりです。
※残存小作権の解約手続きについては、必要書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
「農地法第3条に係る農地等の買受適格証明書交付申請書」の添付書類は、農地法第3条許可申請に順じます。
また、本申請は「農地を農地として利用する」ことを前提としていますので、駐車場や宅地など、他用途への転用を目的としている場合には、証明書は発行できません。
窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)