ディーゼルエンジンなどの内燃機関、または電動機(モーター)で動く船舶等は、大きさにかかわらず航行禁止区域への進入を禁止しています。水上オートバイ、プレジャーボート等も禁止区域では航行できません。
ただし、以下の船舶は禁止区域でも航行可能です。
- 漁業や船舶運航事業、港湾運送事業などのための船舶
- 国や地方公共団体の船舶
- 救命艇など、水難事故や非常事態の発生・防止に対応するための船舶
- 行事のために使用するなど、事前に神戸市の許可を受けた船舶
- 須磨海岸:海水浴エリアなど
- 兵庫運河:和田岬線旋回橋から材木橋の間の水域
詳しくは
水上オートバイ等の走行規制のページをご覧ください。
水難事故や非常事態に対応するための船舶は、海岸及び運河の安全性の確保に必要であり、航行禁止区域への進入を可能としています。
水上オートバイ等の航行禁止区域に進入すると、須磨海岸を守り育てる条例・神戸市港湾施設条例に違反したことになり、各条例に基づき現在は「5万円以下の過料」に処される場合があります。
2024年4月1日の条例改正以降は、航行禁止区域に進入した場合の罰則が「20万円以下の罰金」に変わります。
- 「罰金」は、刑事罰となり、捜査機関による捜査、摘発、裁判所での判決などを経て刑の決定が行われます。罰金刑が確定した場合、関係機関に「有罪判決を受けたこと」の記録が残ります。
- 「過料」は、ルール・秩序を守るために条例違反をした者に科しているもので、刑法や刑事訴訟法の適用はありません。地方自治法の規定に基づき、神戸市からの告知、弁明の機会などを経て、過料の徴収が行われます。
須磨海岸・兵庫運河ともに、高速走行など、事故に繋がりかねない危険な状況が課題でした。過去の状況も考慮し、重大な事故を防止するために罰則規定を設けています。
航行禁止区域を含め兵庫県の海域等は、兵庫県条例(水難事故等の防止に関する条例)で危険運転や飲酒航行に対する規制が設けられています。
(参考)兵庫県ホームページ:水上オートバイによる危険行為等に関する対策
航行禁止区域は、安全確保に必要な最低限の範囲としています。
新たな航行禁止区域の設定は、今後の状況を検証したうえで検討します。
- 須磨海岸では、離岸堤に「水上オートバイ等立入禁止」と表示しています。表示を見逃して進入してしまった方には、放送で警告等を行い、速やかに退去を求めます。警告に従わずに航行を続けた場合は、罰則規定の対象となります。
- 兵庫運河では、航行禁止区域に至るまで複数個所「水上オートバイ等進入禁止」の横断幕を設置していますので、横断幕を見かけたら、引き返してください。表示に従わずに航行禁止区域に進入した場合、罰則規定の対象となります。
2023年8月10日から9月10日まで、市民意見提出手続き(パブリック・コメント)を実施し、須磨海岸には3件の意見があり、兵庫運河での意見提出は0件でした。