ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 特別徴収を始める【切替依頼書】
最終更新日:2024年9月6日
ここから本文です。
従業員の入社などにより、特別徴収を新たに開始する手続きです。
A4サイズで印刷して記入の上、ご提出ください。
〒653-8770 |
特別徴収切替申請日の翌月以降の月から特別徴収を開始できるよう処理します。事業所で徴収を開始する月、毎月の徴収金額は、税額変更通知書で確認してください。
申請してから2か月経過しても税額変更通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。
e-KOBEで申請した場合は、下記のリンクから直近の処理状況を確認できます。
従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは、特別徴収に変更できません。
また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人が普通徴収で納めてください。
1期 | 6月末日 |
2期 | 8月末日 |
3期 | 10月末日 |
4期 | 1月末日 |
特別徴収への変更は可能ですが、以下の理由により特別徴収が開始できない場合は処理保留となります。
・従業員の税額計算のための資料がない
・以前に別の勤務先で特別徴収されていて給与所得者異動届出書が提出されていない
申請から2か月経過しても税額変更通知書が届かない場合は、従業員本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。