神戸市スマート申請システム(e-KOBE)を利用してスマホやパソコンからいつでも登録・変更・廃車の申請ができます。
必要書類
申告の種類 |
提出していただくもの |
販売店から購入したとき |
- 販売証明書
- 届出者の本人確認書類※①
- 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
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車両を譲り受けたとき
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(1)市外の人から譲り受けた時・・・廃車証明書・廃車申告済証(再登録用)
※市外で登録中の車両は窓口か郵送で申請してください。
(2)市内の人から譲り受けた時(名義変更)・・・譲渡を証明する書面
譲渡証明書(PDF:272KB)
- 届出者の本人確認書類※①
- 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
- 相続された場合は※④参照
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登録内容を変更するとき |
登録票に記載されている住所から変更する場合
- 届出者の本人確認書類※①
- 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※②と主たる定置場が確認できるもの※③
神戸市に住民登録があり、住民票住所を異動した場合は、1のみで申請できます。住民票住所ではないところで登録する場合は主たる定置場が確認できるもの※③が必要です。 |
※①届出者の本人確認書類
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〇1点で確認できるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。
〇2点以上必要なもの
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)
※電子申請にあたっては、毎回、届出者(入力をする人)の本人確認書類(運転免許証等)の画像ファイル添付が必要となります。
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※②住民票の住所が確認できるもの
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神戸市に住民登録が無い場合は住民票の住所が分かる書類が必要です。住民票の住所は住民票や運転免許で確認します。
また神戸市に法人登録をしていない法人の場合は、法人登記簿で確認します。
※神戸市に住民登録(法人登録)がある場合はこれらの書類は不要です。
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※③主たる定置場が確認できるもの
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主たる定置場とは車両を主に駐車している場所の事です。
神戸市に住民登録が無い場合は主たる定置場が分かる以下の書類のいずれかが必要です。
(賃貸契約書、公共料金の領収書、公共機関からの郵便物、消印が押されていることが確認できる郵便物、住所の記載がある学生(社員)証など)
法人で定置場が支店の場合は、「本店と支店の関係を表すもの」と「支店の住所がわかるもの」の2点が必要です。
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※④相続の場合
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相続の場合は以下に該当する方がお手続きできます。
また申請には以下に該当する事が確認できる書類が必要です。
相続人 |
必要書類 |
戸籍謄本等で法定相続人であることが確認できる人 |
戸籍謄本等 |
死亡届の届出人であり、届出人の項目に記載された関係が 「同居の親族」又は「同居していない親族」の人 |
死亡届の写し |
裁判所が有効と認めた遺言書に記名された人 |
原付等又は全財産に関する遺贈の文面 |
相続財産管理人等に選任された人 |
裁判所の発する選任決定書 |
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その他申請書様式
原付を改造した時など、こちらの様式が必要な場合があります。
- 標識(ナンバープレート)の受取り方法は、郵送または窓口を申請時に選択できます。
- 窓口で標識を受取る場合は「電子申請の受付番号」と来られる方の「本人確認書類」の提示が必要となります。
- 郵送で標識を受取る場合は、神戸市の審査が完了した後、標識等を送付します。
- 標識の交付を伴わない変更申請の場合は、登録票等の書類は届出者あてに郵送します。(窓口での受け取りは選択できません。)
- 電子申請の場合、郵送料は当分の間、神戸市が負担します。(郵送申請の場合は届出者の負担となります。)
新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
郵送する時は 神戸市 法人税務課 軽自動車税担当 宛てに送付してください。
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
電話番号:078-647-9399
担当:神戸市 法人税務課 軽自動車税担当