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最終更新日:2024年12月4日
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神戸市では、「“こうべ”の市民福祉総合計画2025」の基本理念に基づき、全ての市民が多様性の理解を広げ、人権を尊重し、互いに関わりあいを持ち、協力することで、助けあいながら暮らしていくことができる社会の実現をめざし、2023年12月から「神戸市ライフパートナー制度」を実施しています。
神戸市ライフパートナー制度は、互いを人生のパートナーとして尊重しあい、日常生活で対等な立場で継続的な共同生活を営んでいる、または営むことを約束した関係であるお二人が、「ライフパートナー」として神戸市に対して宣誓書を提出し、神戸市がこれを受領したことを証する書面(受領証等)をお二人に交付する制度です。
英語版、中国語版、韓国語版、ベトナム語版はこちらをご覧ください。
この制度での「ライフパートナー」とは、互いを人生のパートナーとして尊重しあい、日常生活で対等な立場で継続的な共同生活を営んでいる、または営むことを約束した関係としています。
事実婚や性的マイノリティのカップルなど、双方が生活していくなかで、お互いを支えあい、欠かすことのできない関係と認めあう関係のお二人が、この制度の対象となります。
ライフパートナーの宣誓をしたお二人の思いを尊重し、自分らしく生活することを応援します。
この制度には法的な効力はありませんが、宣誓したお二人に交付される受領証等を提示することで、行政サービスなどを円滑に利用できる場合があります。
適用の要件など詳細は、各制度・サービスのページなどでご確認ください。 市営住宅の入居申込パートナーと同居している、または同居しようとしている場合に入居申込ができます。 こうべぐらし応援補助金「住みかえーる」の申請パートナーとの住みかえが対象要件を満たす場合に申請することができます。 市立病院での病状説明等パートナーへの病状説明等について、患者本人の意思や本人との関係性を確認のうえ、柔軟に対応しています。 神戸市災害見舞金給付申請パートナーが非常災害の被災者の遺族等として申請できます。 犯罪被害者等生活資金給付申請パートナーが犯罪被害者の遺族として申請できます。 鵯越合葬墓の使用申込パートナーの焼骨を埋蔵するための使用申込ができます。 罹災証明書の交付申請(火災によるものを除く)パートナーが自然災害により住家(現に居住のために使用している建物)に被害を受けたときに申請ができます。 |
民間企業などのサービスにも活用できるよう、事業者への周知啓発に取り組みます。
なお、神戸市ライフパートナー制度の宣誓をした方は、兵庫県パートナーシップ制度の対象サービスを利用することができます。
ライフパートナーの宣誓ができるのは、次の4つの要件をすべて満たすお二人です。
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ライフパートナーの宣誓手続きの流れは以下のとおりです。
原則として宣誓を希望する日の一週間前までに、以下の予約フォームから、または電子メールもしくは電話で宣誓日時の予約をしてください。 宣誓希望日までに戸籍抄本などの必要書類の準備ができるか、発行元の市区町村に確認のうえ予約してください。
希望日時はこの期間内で指定してください。なお、宣誓には、必要書類の確認などを含め約1時間程度かかります。 予約方法電子メールの場合件名を「ライフパートナー宣誓予約」として、本文に以下の項目をご記入の上、福祉局人権推進課(電子メールアドレス:jinken@city.kobe.lg.jp)あて送信してください。
受付後、福祉局人権推進課から予約の可否を連絡します。なお、受信時刻によっては翌開庁日以降に連絡する場合があります。 電話の場合福祉局人権推進課(電話番号:078-322-5233)に電話して、「ライフパートナー宣誓の予約」であることと併せて、以下の項目をお伝えください。
受付後、福祉局人権推進課から予約の可否を連絡します。なお、電話予約の受付時間は次のとおりです。
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宣誓時に提出または提示が必要な書類は次のとおりです。
宣誓予定日までにご準備ください。なお、取得にかかる手数料は自己負担になります。
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通称名で届いた郵便物、通称名で記載された社員証(学生証)や公共料金(水道、電気、ガス)の各種伝票などで、一定期間(原則、半年以上)の使用が確認できる書類 |
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宣誓内容、提出書類などを確認し、宣誓書受領証(PDF:781KB)、宣誓書受領証カード(PDF:46KB)を各2通発行し、その場でお二人にお渡しします。
書類不備などがあれば、当日に交付できない場合があります。
次のような場合には、それぞれ必要な手続きがあります。
原則、窓口での手続きが必要です。詳しくは福祉局人権推進課までお問い合わせください。
住所や氏名、連絡先など、宣誓書に記入した内容に変更があったときは、変更内容を記載した受領証等を交付しますので、宣誓内容変更届(様式第4号)(PDF:155KB)に、下記の必要書類を添付して提出してください。
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行政サービスの手続きなどで宣誓書の内容の証明が必要なときは、ライフパートナー宣誓書記載内容証明書(様式第6号)(PDF:501KB)を発行しますので、証明書交付申請書(様式第5号)(PDF:100KB)に本人確認書類を添付して提出してください。 |
宣誓書受領証を紛失または汚損したときは、再交付しますので、宣誓書受領証等再交付申請書(様式第7号)(PDF:150KB)に、下記の必要書類を添付して提出してください。 汚損の場合(紛失の場合も、後日見つかったときは速やかに返還してください) 汚損・紛失のどちらの場合でも |
次のいずれかに該当したときは、宣誓書受領証等返還届(様式第8号)(PDF:125KB)および下記の必要書類を提出し、お手元の受領証等を返還してください。
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神戸市から、宣誓者に概ね3年ごとに電子メールなどで、住所や氏名など宣誓内容の変更の有無などを確認しますので、ご協力をお願いします。
連携自治体間で転居する場合に、転入する自治体で引き続き受領証等の交付を受けようとするときは、次のとおり手続きが簡素化されます。
ただし、この連携による手続きの簡素化については、一方又は双方が性的マイノリティのカップルが対象です。
転入前の連携自治体で受領証等の交付を受けている方が、神戸市に転入する場合に、引き続き神戸市から受領証等の交付を受けようとするときは、ライフパートナー継続申告書(様式第9号)(PDF:55KB)に、下記の必要書類を添付して提出してください。 必要書類
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神戸市で受領証等の交付を受けている方(一方または双方が性的マイノリティに限る)が、転出先の連携自治体で「連携自治体から神戸市に転入する場合」と同様の手続きを行うことで、引き続き転出先の連携自治体で受領証等の交付を受けることができます。 |
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原則、窓口での手続きが必要です。詳しくは福祉局人権推進課までお問い合わせください。 |
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お問い合わせ先:福祉局人権推進課
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